初めての相続でもわかる遺産分割協議書の書き方 |大阪の相続なら大阪の円満相続サポートセンターにお任せください。

30分無料の無料相談会も実施中!

06-6365-1065

(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ24時間受付中

初めての相続でもわかる遺産分割協議書の書き方

相続には協議や手続きなど、さまざまなことをする必要があります。
その1つに遺産分割協議書の作成があります。

遺産分割協議書は、相続手続きを進めるなかで最も重要な書類の1つといっても過言ではありません。

しかし、初めて相続を迎えるときは遺産分割協議書がどのようなものか、また、どのように作成したらいいのかなど、分からないことも多いでしょう。

今回は、初めての相続でもわかる遺産分割協議書の書き方について解説します。

1.遺産分割協議書とは?(遺産分割協議書を作成する理由)

まず遺産分割協議書とは何か、なぜ作成する必要があるかについて見ていきましょう。

遺産分割協議書とは、簡単にいうと誰がどの遺産を引き継ぐかが記載された書類です。

遺産をどのように分割するか相続人全員で協議し、その結果を全員が承認して初めて分割することができるのです。

分割協議がまとまったら、まとまったことを証明するため、協議の内容を書面で証拠として残し、全員の署名と押印を行います。

これが遺産分協議書です。

口座の凍結を解除したり、不動産の相続登記などを行ったりする際には、後のトラブルを防ぐため、遺産分協議書が必要となります。

ただし、遺産分割協議書の作成には期限があります。

相続が起こると、10か月以内に相続税の申告や納税を行う必要があります。

相続税の計算では、被相続人の遺産の評価額だけでなく、誰がどの遺産を引き継ぐのか、どれだけの評価額の遺産を引き継ぐのかによって、相続した人それぞれが納める相続税の金額を出します。

納税に備えるためにも、相続があったらできるだけ早く遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

2.遺産分割協議書を作成するための必要書類

遺産分割協議書を作成するには、さまざまな書類が必要です。

まずはどのような書類が必要なのか見ていきましょう。

(1)被相続人の戸籍謄本、住民票や戸籍の附票の除票

相続が開始されると、まず相続人が誰なのかを確認する必要があります。

例えば、前妻の子供など把握していない相続人がいる可能性もあります。

そのため、被相続人の戸籍を遡って調べ、相続人を確認させます。

戸籍謄本は住民票に記載されている本籍地(市区町村)で管理されているので、そこで発行してもらう必要があります。

被相続人の戸籍謄本はすべて必要になります。

本籍地を移動している場合は、移動前のものも取り寄せます。

また、民法が戦後に改正された際に戸籍謄本が変わっている場合があるので、その場合は現在の戸籍と変更前の戸籍(昭和の改製原戸籍)の2つが必要になるので注意が必要です。

(2)相続人の全員の戸籍謄本、住民票

戸籍謄本や住民票は、被相続人のものだけでなく相続人のものも必要です。

相続税の申告の際にさまざまな特例を受ける場合や、その他相続手続きでも使います。

1部だけでなく、あらかじめ複数部用意しておきましょう。

(3)相続人の全員の印鑑証明書

遺産分割協議書や相続税の申告書など、相続の手続きの中で、相続人の印鑑を押す書類はたくさんあります。

その印鑑は、相続人の実印を使う必要があります。

使った印鑑が実印であることを証明するために、印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書は相続人が住んでいる市区町村の役所で発行することが可能です。

もし、実印登録がまだの場合は、先に市区町村で登録をする必要があります。

こちらも1部だけでなく、あらかじめ複数部用意しておきましょう。

(4)被相続人が所有している不動産の登記簿謄本

遺産分割協議書には、どの財産を誰が引き継ぐのかを記載します。

そのため、被相続人が不動産を所有している場合は、所在地等などの情報が記載された登記簿謄本が必要となります。

登記簿謄本は法務局で取得します。

どの法務局でも、全国の登記簿謄本を取得することができます。

(5)銀行口座の残高証明書

遺産分割協議をするために、先にどれだけの遺産があるかを確定しておきましょう。

そのためには、銀行口座の残高証明書が必要です。

また、相続税の申告書にも銀行口座の残高証明書を添付します。

(6)固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、固定資産税の計算の基となる評価証明書です。

不動産の価値を判断したり、相続登記をしたりするときに必要となります。

こちらは不動産を管理する市区町村役場などで取得できます。

3.遺産分割協議書の作成手順

必要書類がそろったら、いよいよ遺産分割協議書の作成です。

ではその作成手順を見ていきましょう。

Step1 遺言書の有無を確認

まず、被相続人の遺言書があるか確認します。

相続は被相続人の意志が優先されるため、遺言書があれば原則それにしたがって遺産を分割する必要があります。

相続人の間で遺産分割協議がまとまったあとに遺言書が見つかると、遺産分割をやり直すことにもなるため、必ず最初に被相続人の遺言書があるか確認しておきましょう。

Step2 相続人の確認と確定

必要書類の項目でも触れましたが、遺産分割協議に入る前に相続人を確定させる必要があります。

戸籍謄本等を遡り、他に相続人となる人がいないかどうかを確認します。

この時点で初めて認識する相続人がいることもあるので注意が必要です。

Step3 相続財産の調査と確定

相続人の確定とともに大事なことが、相続財産の確定です。

相続人と相続財産の両方が確定して、初めて遺産分割協議を開始することができます。

このときに土地や株式、生命保険など、相続人が知らなかった相続財産が見つかることもあります。

特に、不動産については所有していることが分からずに見落とすこともしばしばあります。

市町村役場などに名寄せをし、不動産の有無を確認する必要があります。

Step4 遺産分割の協議と遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産が確定すれば、相続人全員で遺産分割協議を行います。

全員が遺産分割協議を承認すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名、押印を行います。

4.遺産分割協議書作成の注意点

遺産分割協議書作成には、注意すべきことがたくさんあります。

ここではその中でも特に注意しないといけないことを解説します。

(1)土地や建物などの不動産があったときは、トラブルに注意

土地や建物といった不動産は高い評価額になるが、その形状ゆえ複数の相続人で分割することが難しいため、トラブルが発生しやすくなります。

トラブル回避のためにも、どのような分割方法があるかをあらかじめ知っておき、状況に応じた分割方法を選択しましょう。

不動産には現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つの分割方法があります。

現物分割は、不動産をそのまま物として分ける方法です。

土地であれば、分筆して2人以上の相続人で分けるということもできます。

換価分割は、不動産を売却して現金化し分割する方法です。

代償分割は、相続人のうちの1人が不動産をすべて相続し、他の人にそれぞれの持ち分に相当するお金を払う方法です。

共有分割は、不動産を複数の相続人で共有する分割方法です。

(2)手書きとパソコン、どちらで作成してもよい

遺産分割協議書は、手書きでないといけないわけではありません。

手書きとパソコンなど、どちらで作成しても問題ありません。

相続人全員が1通ずつ原本を持つ必要があるため、本文は手書きよりもパソコンのワープロ機能を使う、もしくは1部作成してコピーして作成するなどしたほうが効率的です。

ただし、全員が承認したことを示すためにも住所や署名は自筆のほうがよいです。

また、印鑑は実印を押す必要があります。

さらに、遺産分割協議書が複数ページに渡る場合は割印が必要です。

製本テープなどで袋とじをする場合は、製本テープと表紙および裏表紙の張り合わせ部分に割印をします、袋とじしない場合は、各ページのつなぎ目に割印します。

(3)記載内容は、具体的かつ正確に

遺産分割協議書に記載する内容は、証書や登記簿などを確認して正確に記載する必要があります。

また、誰が何を相続するのかを具体的に記載しなければいけません。

例えば、不動産を相続する場合は、所在や家屋番号、種類など登記簿に記載された内容を正確に記載します。

所在は住所地と違うことも多いので注意が必要です。

一軒家を取得した場合は、下記のように土地と建物を分けてそれぞれ記載する必要があります。

1. 下記の不動産は●川●子が相続する

    所在   東京都●●区●●

    地番   ●●番●

    地目   宅地

    地積   ●㎡

    所在   東京都●●区●●

    家屋番号 ●●番●

    種類   居宅

    構造   木造2階建

    床面積  1階 ●㎡

         2階 ●㎡

(4)遺言書があった場合の注意点

民法上、相続では被相続人の意志が優先されます。

そのため、遺言書があった場合はその内容が優先されることは先に触れました。

しかし、遺言書のとおりに遺産分割したくないことも当然あります。

遺言書と異なる遺産分割ができる方法は2つあります。

1つは相続人全員の同意がある場合。

相続人全員の同意があれば、遺産分割協議をして遺言書と違う分割をすることができます。

もう1つが遺留分の請求です。

遺留分とは一定の相続人が被相続人の死後に生活ができる最低保証額として、民法で認められている相続分です。

遺留分を請求することで、その分を相続することができます。

一人の相続人が遺言書で、相続財産を独り占めしようとしている場合に有効な手段です。

ただし、相続があったことを知った日から1年間または、相続開始の時から10年を経過したときは時効となり、遺留分の請求を行うことができなくなるので注意が必要です。

まとめ

遺産分割協議書の作成は相続人だけでも作成することが可能です。

しかし、作成の過程でさまざまなトラブルが発生したり、正しく遺産分割協議書の作成ができていないために、手続きがうまく進まなかったりすることも多くあります。

また、相続税の申告には期限もあります。

遺産分割協議書の作成で不安なことがあったら、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。