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限定承認とは?相続放棄との違いやメリットとデメリットを解説

遺産相続が起こったとき、被相続人が借金などの負債を残していることがあります。
このような場合、限定承認をすると借金返済をせずに済みますが、限定承認とはどのような手続きなのでしょうか?

また、限定承認とよく似た手続きとして相続放棄がありますが、相続放棄と限定承認はどのような違いがあるのかについても気になる方が多いでしょう。

そこで今回は、限定承認と相続放棄の違いやメリット、デメリットについて解説します。

1. 3種類の相続の方法

遺産相続が起こったとき、限定承認をすると借金を相続せずに済むことが知られていますが、限定承認は相続があったときの対処方法の1つです。

相続が起こったときの対応方法には、3つの種類があります。

それは、単純承認と相続放棄、限定承認です。

順番にその内容を見てみましょう。

単純承認とは、何の条件もつけずにすべての遺産を相続することです。

相続放棄とは、一切の遺産相続をしないことです。

限定承認は、これらの中間的な手続きであり、限定承認をすると、遺産の内容を差引計算して、プラス分が上回っていたらそのプラス分を受け取ることができますし、マイナスの負債が上回っていたら遺産相続することがありません。

そこで、遺産の中に借金がある場合、限定承認をすると、借金額が多く債務超過の状態になっていてもその支払が不要になるのです。

以上のように、限定承認も相続放棄も、ともに相続があったときの対処方法の1つであるということを、まずは押さえておくと良いでしょう。

2. 単純承認すると借金を相続する

相続が起こったとき、3種類の対処方法がありますが、この中で単純承認をすると借金を免れることができません。

単純承認をすると、すべての遺産を相続する形になるので、遺産の中に借金などの負債が含まれていたら、それについてもすべて相続することになるからです。

他の遺産に高額な預貯金や不動産などがあって、それらを現金化することによって借金の支払いが出来る場合には単純承認しても問題になりませんが、借金の方が資産よりも大きい債務超過のケースでは、単純承認したら相続人が自分の財産で借金の支払をしなければなりません。

相続人も借金自身が支払いをできないなら、相続人が自己破産などの債務整理をしなければならなくなることもあります。

借金を相続したくないなら、単純承認をしてはいけないのです。

3. 借金を相続しない方法は

相続があった場合に借金を相続しない方法は、相続放棄と限定承認です。

相続放棄の場合には、一切の遺産相続をしないので、遺産の中に借金が含まれていてもそれを相続することがありません。

そこで、相続人が借金を引き継ぐことがなく、借金返済をする必要はなくなります。

限定承認をすると、プラスの財産がマイナスの借財を上回るケース(債務超過でないケース)にのみそのプラス分を受け取ることができて、債務超過のケースでは借金を相続しないので、やはり借金を引き継ぐことがありません。

そこで、相続人が被相続人の代わりに借金返済しなくても済みます。

4. 相続放棄と限定承認の違い

借金を相続したくない場合、相続放棄でも限定承認でも対応できますが、この2つには、どのような違いがあるのでしょうか?

以下で見てみましょう。

(1) プラス分を受け取れるかどうか

相続放棄と限定承認の大きな違いは、遺産にプラスの資産があったときの取扱いです。

被相続人が借金を残して亡くなった場合であっても、借金だけではなく預貯金や不動産などの資産も残されているケースもあります。

このようなとき、相続放棄をすると一切の相続をしないので、プラスの預貯金や不動産も受け取ることができなくなります。

これに対し、限定承認をすると、プラス分とマイナス分を差し引き計算して、プラス分がマイナス分を上回る場合には、そのプラス分を受け取ることができます。

このように、限定承認では、プラスの遺産を受け取ることができる可能性があるのに対し、相続放棄ではその可能性がない点が、この2つの手続きの大きな違いです。

(2)全員で手続きする必要があるかどうか

相続放棄と限定承認は、手続きすべき人の範囲も違います。

相続放棄の場合、相続人がひとりで手続きすることができます。

たとえば、兄弟3人が相続人になっている場合、他の兄弟が相続放棄しなくても、自分一人で相続放棄して借金を免れることができます。

これに対し、限定承認をする場合には、共同相続人全員で手続きをする必要があります。

共同相続人がいる場合、他の相続人が単純承認してしまったら、限定承認することはできません。

たとえば、兄弟3人が相続人になっている場合に一番上の兄が「限定承認はせず相続をして家を守っていく」と言って限定承認を拒絶したら、もはや弟たちは限定承認できないのです。

この場合に弟たちが借金返済を免れるためには、相続放棄するしかありません。

以上のように、相続放棄は一人で手続出来ますが、限定承認は共同相続人全員が一緒にしなければならないことに違いがあります。

5. 限定承認のメリット

(1) 借金を相続しない

限定承認をすると、借金を相続せずに済む点が大きなメリットです。

債務超過の場合には相続が起こらないので、被相続人にどれだけ多くの借金などの負債があってもそれを引き継いでしまう心配がありません。

(2)プラスの資産を受け取ることができる

限定承認のメリットは、遺産の内容を差引計算して全体としてプラスになっていたら、そのプラス分を受け取ることができる点です。

相続放棄をするとプラス分も一切受け取ることができないので、これと比べると大きなメリットがあることは明らかです。

6. 限定承認のデメリット

限定承認にはデメリットもあります。

まず、手続きが面倒だということがあります。

そもそも限定承認をするには、共同相続人が全員でする必要がありますので、1人でも非協力的な相続人がいたら、限定承認はできません。

また、限定承認の申述をした後の手続き期間も長くかかります。

限定承認の申述があると、相続財産管理人が選任されて、遺産の調査をして債権者に対する支払をして、受遺者がいれば遺産の分与を行い、遺産に最終的なあまりがあったら限定承認の申述者に返還します。

それまで数ヶ月以上の期間がかかりますが、相続人らは、遺産を受け取ったらその後あらためて遺産分割協議を行わないといけません。

結局、遺産相続全体の手続きにかかる期間が非常に長くなり、数年以上に及ぶこともあります。

以上のように、手続きが面倒で期間も長くかかる点が限定承認のデメリットです。

7. 限定承認の方法

限定承認をしたい場合には、家庭裁判所に対して限定承認の申述という手続きをする必要があります。

このときの申述先の家庭裁判所は、被相続人の最終の住所地の家庭裁判所です。

限定承認の申述書という書類を作成して家庭裁判所に提出すれば手続きができますが、このとき、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本や相続人全員分の戸籍謄本などが必要になり、手数料が800円(収入印紙)かかります。

申述があると、家庭裁判所で相続財産管理人が選任されて、遺産内容の調査や換価配当などが行われていきます。

また、限定承認には期限があり、「相続があったこと」と「遺産の中に借財があること」を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません(熟慮期間)。

熟慮期間を過ぎると、限定承認だけではなく相続放棄もできなくなって、借金を相続するしかなくなるので、注意が必要です。

以上のように、限定承認には相続放棄とは違ったメリットがありますが、手続きが面倒などのデメリットもあります。

借金を相続したくない場合、どちらの方法を利用するかについては慎重に検討すべきですが、方や熟慮期間の問題もあるので、なるべく早めに手続きを済ませる必要もあります。今後の参考にしてみてください。