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代襲相続とは?兄弟姉妹の子どもなど法定相続人になる範囲

相続が起こったとき、すでに相続人になる予定の人が亡くなっていることがあります。
たとえば、親よりも子どもが先に死亡しているケースです。
このような場合、誰が相続人になるのかが問題になります。

相続人が被相続人より先に亡くなっているとき、代襲相続が起こることがありますが、代襲相続はどのような場合に起こって、その場合、どのような相続分になるのかを知っておく必要があります。
今回は、代襲相続について解説します。

1. 相続人が被相続人より先に亡くなっているケース

相続が起こったら、法定相続人が遺産を相続することになります。

配偶者は常に法定相続人になりますが、その他の相続人には順位があります。

第1順位の相続人は子どもですので、被相続人に子どもがいたら配偶者と子どもが相続人になります。

第2順位の相続人は親ですので、被相続人に子どもがいなかったら、配偶者と親が相続人になります。

第3順位の相続人は兄弟姉妹ですので、被相続人に子どもも親もいなかったら、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

となると、これらの法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、次の順位の法定相続人に相続権が移ることになりそうです。

たとえば、被相続人よりも先に子どもが亡くなっている場合には、第2順位の法定相続人である親に相続権が移るはずです。

しかし、実際には、必ずしもそうなるとは限りません。

子どもに子どもがいる場合、つまり被相続人にとって孫がいる場合には、子どもが先に死亡していたら孫が法定相続人になるのです。

このことを、代襲相続と言います。

2. 代襲相続とは

代襲相続とは、もともとの相続人が被相続人より先に死亡しているケースにおいて、その子どもが相続人になることです。

典型的なのが、子どもの子どもである孫が相続人になる場合です。

たとえば、親が亡くなった場合には、子どもが第1順位の法定相続人になりますが、子どもが親より先に亡くなっている場合には、子どもの子どもである孫が相続人になります。

この場合、孫は子どもと同じ相続権を持つことになりますので、第2順位の親よりも優先されるのです。

相続が起こったとき、第1順位の子どもがすでに死亡していたとしても、必ずしも次の順位の親に相続権が移るわけではなく、孫がいるかどうかを調べないといけなくなるので注意が必要です。

3. 代襲相続する人

代襲相続が起こると、もともとの法定相続人の子どもが相続権を取得することになりますが、代襲相続がどのような場面で起こるのかを抑えておく必要がありますので、以下では、代襲相続する人はどのような人なのかをご説明します。

4. 子どもの子ども(直系卑属)

(1)代襲相続と再代襲相続

代襲相続をする人の代表は子どもの子どもであることはすでに説明しましたが、子どもも孫も親より先に亡くなっているケースがあります。

この場合には、孫に子どもがいれば、その人が相続人になります。

つまり、ひ孫が相続人になるということです。

ひ孫が代襲相続することを、再代襲相続と言います。

このような被相続人の子どもに連なる家系のことを「直系卑属」と言いますが、直系卑属は何代にもわたって代襲相続します。

(2)孫が代襲相続する場合の相続分計算方法

次に、孫やひ孫が代襲相続する場合の相続割合をご説明します。

代襲相続や再代襲相続する場合、その相続分は、基本的にもともとの相続人の相続分をそのまま受け継ぎます。

親より先に子どもが亡くなっていて、孫が代襲相続する場合には、孫の相続分は子どもと同じになります。

孫が複数いれば、子どもの相続分を孫の頭数で割り算することになります。

少しわかりにくいので、具体例を挙げて見てみましょう。

配偶者と子どもがいる人が亡くなったケースで、すでに子どもが先に亡くなっており、孫が2人いる場合を考えてみます。

この場合、元々の法定相続分は、配偶者と子どもが2分の1ずつです。

ところが、子どもがすでに死亡しているので、2人の孫が代襲相続します。

この場合、孫1人あたりの相続分は、2分の1×2分の1=4分の1になります。

もし孫が3人いたら、孫1人あたりの相続分は、2分の1×3分の1=6分の1になります。

この計算方法は、ひ孫が再代襲相続する場合でも同じです。

代襲相続や再代襲相続が起こる場合には、代襲相続人が増えれば増えるほど、一人あたりの相続分は少なくなります。

5. 親の親(直系尊属)は代襲相続とは言わない

(1)祖父母が相続人になるケース

次に、第2順位の相続人である親のケースを見てみましょう。

被相続人に子どもも孫もない場合、第2順位の親が法定相続人となります。

ところが、親が被相続人より先に亡くなっているときに、代襲相続が起こるのかという問題です。

親の子どもは亡くなった被相続人や兄弟姉妹になりますので、親の子どもが代襲相続することはありません。

この場合に相続人になる可能性があるのは、親の親です。

つまり、被相続人から見ると、祖父母の立場になる人のことです。

このような、親の親など、被相続人から見て上の家系に連なる人のことを、直系尊属と言いますが、直系尊属は、その下の相続人が既に亡くなっているときに、法定相続人になることができます。

ただし、このように直系尊属が法定相続人になる場合には、「代襲相続」や「再代襲相続」とは言いません。

(2)祖父母が相続する場合の相続分計算方法

次に、直系尊属が法定相続人になる場合の相続分の計算方法を見てみましょう。

この場合も、相続人となる直系尊属は、もともとの相続人の相続分をそのまま受け継ぐことになります。

わかりやすいように、具体例を挙げます。

配偶者がいるけれども子どもがいない人が亡くなったケースで、親も既になくなっていて祖父母が2人いるとします。

この場合、もともとの相続人は、配偶者と親であり、配偶者は3分の2、親が3分の1の相続分であったことになります。

すると、祖父母は親の相続分である3分の1を引き継ぎます。

そして、祖父母が2人いるので、頭数で割り算します。

そこで、祖父母1人あたりの相続分は、3分の1×2分の1=6分の1になります。

6. 兄弟姉妹の子ども

(1)兄弟姉妹の子どもは代襲相続できる

最後に、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹のケースを見てみましょう。

もともと兄弟姉妹が法定相続人になるはずのケースで、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合です。

この場合には、兄弟姉妹の子どもが代襲相続によって相続人となります。

つまり、被相続人から見ると甥や姪が相続人になるということです。

(2)甥や姪が代襲相続する場合の相続分計算方法

次に、甥や姪が代襲相続する場合の相続分計算方法をご紹介します。

甥や姪が代襲相続する場合、もともとの相続人であった兄弟姉妹の相続分を引き継ぐことになります。

具体例を挙げて見てみましょう。

配偶者がいても子どもも親もおらず、兄弟姉妹2人が法定相続人になっているケースを考えてみます。

そして、兄弟のうち1人が被相続人より先に亡くなっていて、その子ども(甥、姪)が2人いるとしましょう。

この場合、もともとの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。

兄弟姉妹が2人いるので、兄弟ひとりあたりの相続分は、4分の1×2分の1=8分の1になります。

甥と姪は、兄弟ひとり分の相続分を引き継ぎますが、甥姪が2人いるので、さらに頭数で割り算する必要があります。

そこで、甥姪一人あたりの相続分は、8分の1×2分の1=16分の1になります。

以上のように、代襲相続が起こる場合、甥や姪が相続するケースでは、その相続分は実際にはかなり小さくなることが多いです。

まとめ

今回は、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合の代襲相続について解説しました。

子どもの子ども(孫)や兄弟姉妹の子ども(甥や姪)には代襲相続権がありますが、具体的な相続分については、ケースごとの検討が必要です。

親の親も相続することがありますので、覚えておきましょう。