相続放棄とは?手続方法やメリットとデメリットを解説
相続放棄 / 限定承認相続が起こった場合には、プラスの資産だけではなく借金が残されていることもあります。
被相続人に借金がある場合には、借金も相続対象になってしまいますので、放っておくと相続人が代わりに借金を支払わなければなりません。
相続人が借金の支払いを逃れるためには、相続放棄という手続きをとる必要があります。
そこで今回は、借金を相続したくない場合の相続放棄の手続きについて解説します。
目次
1. 借金も相続の対象になる
親などが亡くなって自分が相続人になる場合、親が借金を残しているとその借金を相続することになるのかが問題になります。
たとえば、親が消費者金融を利用していることもありますし、事業をしていた場合に多額の事業資金の借り入れがあるケースなどもあります。
このように、被相続人に借金がある場合には、その借金も相続の対象になってしまいます。
相続人がひとりなら、その人が全額の借金を引き継ぐことになりますし、相続人が複数いれば、借金は相続人の法定相続分に応じて配分されます。
よって、被相続人が借金をしていた場合には、相続人は債権者に対して、被相続人の代わりに借金を返済しなければなりません。
返済ができなければ、自己破産などをしなければならない事態に陥ることもあります。
2. 相続放棄とは
被相続人に借金があって、相続をしたくない場合には、相続放棄という手続きをとる必要があります。
相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて一切の相続をしないという手続きです。
相続放棄をすると、放棄者ははじめから相続人ではなかったことになるので、借金返済をする必要が無くなります。
ただし、相続放棄をすると、マイナスの負債だけではなくプラスの資産も受け取ることができなくなるので注意が必要です。
3. 相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄のメリットとデメリットを見てみましょう。
(1)相続放棄のメリット
相続放棄のメリットはなんと言っても借金などの要らないものを相続しなくて良くなることです。
相続が原因で借金を背負わされることは通常避けたいでしょうから、そのようなケースでは非常にメリットがあります。
また、別の相続人に相続分を譲り、自分は相続を辞退したい場合にも、メリットがあります。
また、相続放棄は非常に手続きが簡便で期間もあまりかかりません。
自分でも手続きができるので、弁護士に依頼する必要性も低く、弁護士費用もかかりません。
このように、手間と費用がかからないことも相続放棄のメリットです。
(2)相続放棄のデメリット
相続放棄にはデメリットもあります。
まず、プラスの資産も相続出来なくなることが大きな問題になります。
たとえば、親が借金をしていたけれども、先祖代々伝わる土地や家族が大事にしていた実家、会社の株式など、重要な財産を残していることもあります。
このような場合に相続放棄をしてしまうと、借金は相続しなくて済む代わりに、それらの重要な財産も一切相続出来なくなってしまいます。
自分以外に相続人がいて、その相続人が資産を守ってくれるなら問題はありませんが、誰も相続する人がいない場合には、財産は最終的に国のものになってしまいます。
また、相続放棄をする場合には、期限があることにも注意が必要です。
期限を過ぎると、相続放棄したいと思ってもできなくなってしまいます。
また、相続放棄をしてしまうと、後から「やっぱり相続したい」と思っても撤回できません。
後から重要な財産や高額な遺産が現れて、相続した方がよかったと思ったとしても、いったん相続放棄してしまっていたらそれをなかったことにすることはできないので注意が必要です。
4. 相続放棄すべき人とは?
相続放棄にはメリットもデメリットもありますが、相続放棄すべき人がどのような人なのかをご紹介します。
まずは、明らかに債務超過で守るべき資産もない場合です。
たとえば親が借家住まいで消費者金融などからの借金しか残っていないようなケースが考えられます。
この場合、相続放棄しても失うものはありませんし、消費者金融の借金を支払わなくて良くなるので大きなメリットがあります。
次に、特定の相続人に自分の相続分を譲りたい場合です。
たとえば、兄弟3人が相続人になる場合で、長男が家業を継ぐので資産についてはすべて長男に譲りたい場合などが考えられます。
この場合には、次男と長女(妹)が相続放棄をすることによって、長男が遺産を全部取得することができます。
さらに、遺産に関心がない人も相続放棄が役立ちます。
遺産を相続すると、相続人同士の遺産分割協議に参加して話し合いをすすめなければなりませんし、自分がどの遺産を取得するのかなどを考えなければなりません。
遺産分割協議が紛糾したら、そのトラブルが解決するまで延々手続きにつきあわなければなりません。
遺産分割調停や審判が起こったら、それらが解決するまで自分だけ手続きから抜けることはできないのです。
このように、相続は非常に面倒な側面があります。
そこで相続放棄をすると、これらの面倒な相続手続きから抜けることができます。
5. 相続放棄する前の準備
相続放棄をする前には、被相続人の資産と負債状況を確認しておくことが重要です。
そもそもどのくらい借金があるのかを知っておく必要がありますし、借金を上回るプラスの資産があるかどうかも調べておく必要があります。
借金については、たとえば被相続人宅に届いた借入先からの請求書や通知書などを確認して、借入先に問い合わせて確認しましょう。
プラスの資産の有無や金額については、自宅にある預貯金通帳や金融機関、証券会社からの通知書を確認して、それらの機関に問い合わせます。
不動産については不動産業者に依頼して価格査定をするなどの方法で調査しましょう。
6. 相続放棄の方法と手続き
相続放棄をするには、家庭裁判所で相続放棄の申述という手続きをする必要があります。
相続放棄の申述をする場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書という書類を提出する方法によって手続きします。
このとき、800円分の収入印紙と1000円程度の郵便切手が必要です。
また、被相続人の住民票の除票と死亡の記載のある除籍謄本、申述人の戸籍謄本も必要になります。
これらの書類を提出したら、数週間のうちに家庭裁判所から相続放棄の申述を認める書類が送られてきますので、それで相続放棄の手続きができたことになります。
7. 相続放棄の期限
相続放棄をする場合には、期限があるので注意が必要です。
具体的には、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月ということになっていて、この3ヶ月を熟慮期間と言います。
3ヶ月の数え方については、被相続人が亡くなった事実及び、被相続人が借金していた事実を知ったときから3ヶ月をカウントすると理解されています。
そもそも相続が開始したことを知らなければ相続放棄出来ませんし、借金があることを知らないなら相続放棄しようとは考えないからです。
借金などを相続したくないので相続放棄しようとしても、上記の熟慮期間を過ぎると相続放棄ができなくなってしまうので、注意が必要です。
まとめ
今回は、相続放棄について解説しました。
相続放棄をすると借金を相続しなくて良くなりますが、プラスの資産も相続出来なくなってしまいます。
相続放棄には、熟慮期間による制限もあるので、被相続人の資産や負債状況を調べて必要であれば早めに手続きしましょう。