相続争いやトラブルのよくあるケースと法的な解決方法
相続人 / 相続財産父母や配偶者などの親族が亡くなって起こる遺産の相続。自分達は大丈夫と思っていても、思いもよらない相続争いやトラブルなどはしばしばあります。
相続は一生のうち何度も起こることではないので、いざトラブルなどに見舞われると対処に困ってしまいます。
今回は、そんな相続争いやトラブルのよくあるケースと、法的な解決方法について解説します。
目次
1.持ち家をめぐるトラブル
親族間でよくあるトラブルのひとつに、持ち家をめぐるものがあります。
多くの場合、持ち家などの不動産は相続人のうちだれか1人が引き継ぎます。
しかし、不動産は価値が高いため、公平な相続にならずトラブルが起こります。
例えば、相続人が兄弟2人の場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。
母親が亡くなり(父は既に死去)現預金1,000万円と自宅5,000万円の遺産を引き継ぐ場合、兄が自宅を、弟が現預金を引き継げば、兄5,000万円、弟1,000万円と不平等な相続となってしまい、弟から現預金などの代償を求められトラブルになることもあります。
<対処方法>
争いが生じる可能性がある場合の対処方法としては、遺言が挙げられます。
遺言で自宅を引き継ぐ人を決めておけば、法定相続分より遺言が優先されます。
遺言がない場合は、現預金などの代償を支払う「代償分割」になるケースが多いです。
2.交流の少ない親族が相続人になる場合
交流の少ない親族がいて、その親族も相続人になる場合は遺産分割をめぐって争いになる可能性があります。
例えば、被相続人の配偶者および兄弟が相続人となる場合や、兄弟が死去しているために姪や甥などが相続人になる場合、あまり交流がないと財産の分割の権利の主張をすることでトラブルになるケースも多くあります。
<対処方法>
(1)法定相続人や法定相続分の知識をつける
この場合の対処法として、まず行う必要があるのが、法定相続人や法定相続分の知識をつけることです。
被相続人の兄弟姉妹やその兄弟姉妹の子供(兄弟姉妹が既に亡くなっているときのみ相続人)が相続人になるのは、被相続人に子供や父母などの直系尊属や直系卑属がいない場合のみです。
子供や父母などがいる場合には、そもそも法定相続人にならないので、遺産を引き継ぐ権利を主張してきても、引き継ぐ必要はありません。
また、子供や父母などがいないために彼らが法定相続人になる場合も、配偶者は遺産の3/4を優先的に引き継ぎ、残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹やその兄弟姉妹の子供で分けます。
それ以上の遺産を請求してきても渡す必要はありません。
(2)遺言
争いが生じる可能性がある場合の対処方法としては、遺言が効果的です。
法定相続人には、その最低限の権利を保護する遺留分がありますが、被相続人の兄弟姉妹にはその遺留分はありません。
上記の例の場合、配偶者にすべて遺産を相続する旨の遺言があれば、被相続人の兄弟姉妹に遺産を引き継ぐ権利はなくなります。
3.遺言により法定相続人が財産をもらえない場合
相続は基本、被相続人の意志を尊重してその遺産が分割されるため、遺言に書かれたことが優先されます。
そのため、第三者などに財産を相続する旨が遺言に書かれていると、相続人と第三者の間で相続争いがおこります。
<対処方法>
(1)遺留分の知識をつける
民法上、相続では被相続人の意志が優先されますが、一定の法定相続人には「遺留分」といって、もともと法定相続人が相続できる財産のうち、一定の割合を取得することが民法で認められています。
ただし、上述したとおり、遺留分は法定相続人のうち配偶者と子や孫の直系卑属、父母や祖父母の直系尊属に認められており、兄弟姉妹には認められていないので注意しましょう。
遺留分の割合は、遺留分割合に相続人の法定相続分を掛け合わせたものになります。
被相続人の配偶者や子供がいる場合の相続財産に占める遺留分は1/2、父母や祖父母のみ場合は1/3になります。
(2)遺留分請求を行う
遺留分の知識を身に付けたら、次は遺留分請求を行います。
遺留分は減殺請求をして初めてその権利が認められます。
遺留分を請求する方法は決まっていませんが、証拠の残る内容証明郵便で請求を行うことが一般的です。
4.内縁関係者とのトラブル
相続では、戸籍を遡って相続人を確定させます。
そのため、相続の時になって、知らなかった前妻の子などの存在が初めて分かるケースもあります。
前妻の子には相続権があるので、遺産の分割をめぐって争いになる場合があります。
ときには、前妻や前妻の子に法定相続分以上の財産を引き継ぐという遺言が残っていることもあります。
<対処方法>
(1)法定相続人や法定相続分の知識をつける
まずは、法定相続人や法定相続分の知識をつけ、不当な要求を飲まないようにすることが必要です。
前妻には相続権はありませんが、前妻の子には相続権があります。
前妻の子も今の妻の子も、合わせて1/2になるように同じ割合の相続分があります。
例えば、被相続人に配偶者とその間の子、前妻の子がいる場合、配偶者は1/2、配偶者との間の子、前妻の子はそれぞれ1/4ずつ法定相続分があります。
前妻が相続分を主張したり、前妻の子が法定相続分以上の遺産を主張したりしても、前妻の子の法定相続分のみを分割します。
(2)遺留分の知識をつけ、遺留分請求を行う
遺言で、前妻や前妻の子に不当に高い遺産の分割が示されている場合は、最低限の保障である遺留分を請求する必要があります。
そのためにも、あらかじめ遺留分の知識をつけ、遺留分請求を適切に行うようにしましょう。
5.遺言書が後から出てきた場合
相続は、被相続人の意志を尊重してその遺産の分割が行われます。
そのため、相続人の全員が合意して遺産分割を行った場合でも、その後遺言書が出てくれば遺言書の記載内容が優先されます。
特に遺言書の内容と遺産分割協議の内容が違っていると、トラブルになります。
<対処方法>
(1)相続人全員の遺言内容を無視する合意を取り付ける
「相続は、被相続人の意志を尊重してその遺産の分割が行われる」と先に述べましたが、実は相続人の全員が遺言内容を無視する合意をすれば、遺言書に従う必要がありません。
せっかくまとまった遺産分割協議の内容のとおり分割したい場合には、相続人全員と話し合い、遺言内容を無視する合意を取り付けなければなりません。
(2)生前から被相続人とコミュニケーションをとる
こちらは予防策です。
生前から被相続人とコミュニケーションをよく取っておけば、あとで遺言書の存在を知るということが起こらなくなるでしょう。
今回のケースだけでなく、生前から被相続人とコミュニケーションをよく取っておくことで、他の相続時のトラブルも少なくすることができます。
6.遺産を独り占めしようとする人がいる
すべての財産が1人にのみ相続されるように遺書が残され、遺産を独り占めしている相続人がいる場合は、遺産分割をめぐって争いになるケースが多いです。
<対処方法>
この場合は、遺留分の知識をつけ、遺留分請求を行います。
自分にいくらの遺留分があるかを認識し、適切に遺留分の請求を行ってください。
遺贈等があったことを知った日から1年間、または相続開始の時から10年を経過したときは時効となり、遺留分の請求を行うことができなくなるので注意が必要です。
7.相続税の負担をめぐるトラブル
相続での争いやトラブルは、遺産分割だけではありません。
相続税の負担に関するトラブルも起こりえます。
実をいうと、相続税には相続人全員で支払う義務「連帯納付義務」があります。
それゆえに、他の相続人が納付していない相続税を自分が代わりに納付しなければならないといったことが起こり、トラブルになります。
<対処方法>
(1)相続人全員の納付をしっかり見届ける
最もシンプルな対処方法ですが、遺産分割の決定や相続税の申告が済んで終わりではなく、相続人全員が納税するところまできちんと確認するようにしましょう。
(2)期限内に払えない相続人がいたら、延納の許可や納税猶予の適用が可能か検討する
期限内に払えない相続人がいた場合でも、他の相続人への帯納付義務をなくす手段があります。
それが延納の許可と納税猶予の適用です。
延納の許可は、相続税の納付時期を延ばすことを国に認めてもらうこと。
納税猶予の適用は、一定の納税を国に猶予してもらうことです。
もし、期限内に払えない相続人がいる場合は、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談して、連帯納付義務が生じないようにしましょう。
8.対人以外のトラブル
最後に対人以外のトラブルについて見ていきましょう。
(1)親に多額の借金がある場合
相続では財産だけでなく、負債(借金など)も引き継ぎます。
中には財産よりも借金の額の方が場合もあります。
<対処方法>
①相続放棄
相続放棄とは、財産や負債などのすべての相続財産を放棄する方法です。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではないとみなされ、一切の財産を相続しません。
相続放棄をするには、相続開始があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
②限定承認
限定承認とは、財産の範囲内で負債を引き継ぎ、財産以上の負債は返済しないという方法です。
限定承認をするためには、相続開始があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所に「家事審判申立書」を提出する必要があります。
相続人が複数いる場合は、すべての共同相続人が限定承認をする必要があります。
(2)被相続人の通帳がない
被相続人が預金を持っていることは知っていても、相続開始後に通帳を探してもどこにいったかわからないということがあります。
<対処方法>
この場合の対処方法は、銀行名と支店名がわかるのであれば、その銀行の支店に問い合わせをすることができます。
銀行ごとに異なる必要書類をそろえて残高証明書を発行してもらえば、口座番号などもわかります。
万が一に備え、生前から被相続人が開設している口座の銀行名と支店名は知っておくようにしましょう。
まとめ
相続では、遺産分割をめぐり相続人同士の争いやトラブルがしばしば起きます。
相続に関する知識がないと、不当な扱いを受けることも少なくありません。
そうならないためにも普段から相続の知識をつけ、出来るだけ早く弁護士などの専門家に相談する方がよいでしょう。