相続財産になるものとならないものには、どのようなものがあるのか?
相続人 / 相続財産遺産相続を行う場合には、相続財産の内容を確定させる必要があります。
ただ、どこまでのものが相続財産になり、どのようなものが相続財産にならないのかは、一般的に正しく理解されていないことも多いです。
たとえば、墓石や生命保険の受取金など、相続財産になるのかどうかがわからない、ということもあります。
そこで今回は、相続財産になるものとならないものについて、解説します。
目次
1.相続財産とは
相続財産とは、被相続人が残した遺産全体を指します。
遺産というと、預貯金や不動産などのプラスの資産を思い浮かべることが多いですが、借金や未払い金などの負債も相続財産に含まれます。
また、被相続人が生前に持っていた(負っていた)権利義務も相続の対象になります。
相続財産を検討するときには、被相続人の資産だけではなく、マイナスの負債や契約関係など、全体的に調べて評価する必要があります。
2.相続財産になるもの
次に、相続財産になるものはどのようなものかを見てみましょう。
これについては、広く被相続人が所有していた財産や、マイナスの負債、権利義務などです。具体的に見てみましょう。
(1)プラスの財産
まずは、プラスの資産です。
たとえば、銀行預貯金や不動産、ゴルフ会員権、株券や投資信託などの権利、出資金、骨董品、絵画、貴金属などは、すべて相続財産となります。
基本的には被相続人名義のものですが、名義が違っても実質的には被相続人のものだと言える場合には、相続財産に含まれる場合があります。
たとえば、被相続人が、子ども名義の預貯金口座を作って、そこに被相続人自身のお金を入金して管理していた場合には、その預貯金は子どものものではなく被相続人のものとなり、相続財産に含まれることがあります。
(2)マイナスの負債
次に、マイナスの負債があります。典型的なものが、銀行やサラ金などからの借金やローンです。ただ、負債は借金には限られません。被相続人が借家住まいであった場合には、未払の家賃も相続の対象になりますし、被相続人が個人事業を営んでいた場合に、未払の買掛金があったらその買掛金も相続の対象になります。
被相続人が交通事故などを起こして、相手が他に対して損害賠償義務を負っている場合に支払をしないまま亡くなってしまったケースでは、その損害賠償金も相続の対象になります。負債が相続された場合には、相続人は、その負債を支払わないといけなくなるので注意が必要です。この場合に相続人が支払いを免れるためには、相続放棄や限定承認の手続きをすることが必要になります。
(3)権利義務
3つ目に、権利義務も相続の対象になります。たとえば、被相続人が賃貸住宅に居住していた場合には、賃借人たる地位が相続人に承継されます。そこで、賃貸借契約が解約されるまでの間は、相続人らは家賃の支払をしなければなりませんし、解約が行われたら、家の中に残されたものを収去して、建物や土地を明け渡さないといけません。
また、賃貸人たる地位も相続の対象になります。被相続人が生前に不動産を賃貸していた場合には、その不動産を承継した相続人が新たな賃貸人となるので、賃借人に対して不動産を提供して、利用できる状態に維持しなければなりません。また、賃料を収受することも可能になります。
被相続人が生前交通事故に遭って、加害者に対して損害賠償請求権を持っており、支払いを受ける前に亡くなったケースでは、相続人らが損害賠償請求権を相続して、事故の相手方に支払い請求できることになります。
3.相続財産にならないもの
以上の相続財産になるものに対し、相続財産にならないものにはどのようなものがあるのか、見てみましょう。
(1)祭祀に関する財産
相続財産にならないものとしては、祭祀に関する財産があります。これは、具体的には、墓石墓碑や仏壇仏具、家計の系付図などです。遺骨や位牌も相続の対象にはなりません。
これらの祭祀財産については、遺産分割によって分けるのではなく、祭祀承継者が承継することになります。祭祀承継者については、被相続人が指定していたらその内容が優先されますが、被相続人による指定がなければ慣習によって定めます。それでも決められない場合には、家庭裁判所が決定します。
祭祀承継者を決められない場合には、祭祀承継者調停を起こすことによって、家庭裁判所で話合いや審判の手続きを進める必要があります。
(2)一身専属的は権利義務
相続財産にならないものとして、一身専属的な権利義務があります。一身専属的な権利義務とは、被相続人のみが負うことが相当な権利義務のことです。
一般的な権利義務については相続の対象になりますが、一身専属的なものは、被相続人だけに負わせるべきものなので、相続人に承継させるべきではないので相続の対象になりません。
具体的には、被相続人の個人的な信頼を前提にして成り立っている権利義務があります。
たとえば、代理権や労働契約における労働者の地位、身元保証人の義務や養育費支払い義務、権利、生活保護受給権や親権などです。これらは相続の対象になりません。
また、被相続人が会社でサラリーマンとして働いていた場合、死亡したとしても、子どもが代わりに同じ会社に働きに行くことはありませんが、これは、労働者としての地位が相続の対象にならないからです。
同じように、養育費の支払い義務も一身専属的なものとして相続の対象にならないので、被相続人が養育費を支払っていた場合、相続人が代わりに養育費を支払う必要はありません。被相続人が養育費をもらっていた場合にも、養育の請求権はやはり相続の対象にならないので、相続人が代わりに被相続人の父親などに養育費を請求することはできません。
さらに、離婚請求権なども相続の対象にはなりません。
(3)みなし相続財産
相続財産とそうでないものの区別について、みなし相続財産という問題があります。
これは、民法上は相続財産にならないけれども、税制上は相続財産として取り扱われるものです。
具体的には生命保険の受取金が典型的です。生命保険の受取金は、受け取る人の固有の権利であると理解されているため、基本的には相続財産に含まれることがありません。
ただし、事案全体を評価したときに、生命保険金の受け取りによって相続人間に著しい不公平が起こる場合などには、それが特別受益とみなされるケースはあります。
また、生命保険の受取金は、税制上は相続財産とみなされて、相続税課税の対象になります。
同じようなみなし相続財産として、死亡退職金もあります。
以上のように、相続財産の理解については、民法における考え方と税制上の考え方が異なるケースがあるので、覚えておくと役立ちます。
4.相続財産を調査する必要性
遺産相続をする場合には、相続財産をしっかり調査する必要があります。それは、相続財産調査が遺産分割の前提になるからです。
相続が起こったら、相続人が全員集まって遺産分割協議をしなければなりませんが、このとき、分割の対象になるのは相続財産です。
財産に漏れがあると、将来新たに相続財産が見つかった時に再度遺産分割協議が必要になってトラブルになりますし、反対に、相続財産でないものまで含めて遺産分割協議を行うと、間違った方法になってしまうので不利益を受ける人が出るなどして、やはりトラブルになります。
そこで、遺産分割協議を行う際には、相続財産になるものとならないものを理解して、正しくすすめる必要があります。
今回の記事を参考にして、相続財産について正しく把握して適切に遺産分割協議を進めましょう。