遺留分の請求方法と争いになった場合の解決方法を解説
遺留分自分が法定相続人になっていても、遺言書が残されていて、他の人に遺産が渡ってしまう場合、自分は一切遺産を取得出来ないことがあります。
このような場合、一定の法定相続人には遺留分が認められますが、遺留分を請求する場合、具体的にどのような手続きをとればよいのかが問題です。
遺留分には請求期限もあるので、期限内に確実に手続きをする必要があります。
そこで今回は、遺留分の請求方法と、遺留分に関する争いが起こった場合の解決方法を解説します。
目次
1. 遺留分とは
民法では、一定の範囲の法定相続人には遺留分が認められることを規定しています。
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産の取り分のことです。
たとえば、遺言書によって、愛人や内縁の妻などにすべての遺産を取得させることが書かれている場合など、妻や子どもはまったく遺産を取得出来ないことになってしまいます。
この場合、妻や子どもに最低限の遺産取り分である遺留分を認めることによって、被相続人と一定の関係にある親族を保護しているのです。
遺留分が認められるのは、法定相続人の中でも配偶者と子どもと親であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
2. 遺留分減殺請求とは
法定相続人が遺留分を侵害されたとしても、何もしなければ遺留分に相当する遺産の取得はできません。
遺留分の支払を受けるためには、遺留分の請求をしなければならないのです。
この遺留分の請求のことを、遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求をする相手は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者です。
つまり、遺言や死因贈与によって遺産を取得した人ということです。
先ほどの例で言うと、遺言書によって遺産を取得した愛人や内縁の妻に対して遺留分減殺請求をすることになります。
遺留分減殺請求は、「遺留分を請求します。」という内容の意思表示のことです。
3. 遺留分減殺請求の期限
自分の遺留分が侵害されていたら、遺留分減殺請求をすることによって遺留分の支払いを受けることができますが、遺留分減殺請求には期限があることに注意が必要です。
具体的には、被相続人が死亡したことと、自分の遺留分を侵害する内容の遺贈や死因贈与のことを知ってから1年以内に遺留分減殺請求の意思表示をする必要があります。
この期限内に手続きをしないと、たとえ遺留分侵害が起こっていても、一切の遺留分請求ができなくなってしまうので注意が必要です。
遺留分減殺請求しようかどうか迷っている場合、1年を過ぎると請求ができなくなるので、期限が迫っているならとりあえず請求をしておいた方が安心です。
4. 遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求をする場合、具体的にどのような請求手続きをとればよいのかが問題になります。
法律上、遺留分減殺請求の方法は特に決められていません。
よって、理屈としては口頭などで遺留分請求をしてもよいことになります。
たとえば、愛人に対して電話をかけて「遺留分を支払ってください」と言っても、一応有効にはなります。
しかし、このような方法はとても不安があります。
遺留分減殺請求には1年の期限があるので、きちんと1年以内に請求をした証拠を残しておかないと、後になって相手方から「遺留分減殺請求は受けていない。1年が経過したので、もう遺留分減殺請求は受け付けられない」などと言われてしまって、遺留分請求ができなくなってしまうおそれがあります。
そこで、遺留分減殺請求をする場合、必ずはっきりと証拠が残る形で行う必要があります。
具体的には内容証明郵便によって、遺留分減殺請求をしましょう。
内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に、送付したのとまったく同じ内容の控えが残るタイプの郵便です。
また、発送日の確定日付も入ります。
このことによって、後から相手に「そのような内容の郵便は知らない」と言われることを避けることができます。
また、内容証明郵便には、配達証明というサービスをつけることができます。
配達証明とは、相手に郵便が配達されたときに、その日にちを郵便局が証明してくれるサービスです。
配達証明をつけておくと、内容証明郵便による遺留分減殺通知がいつ相手に届いたのかが明らかになります。
このことによって、相手から「そのような内容の郵便は届いていない」「まだ受け取っていない」と言われることを防ぎ、確実に1年の期限内に遺留分減殺請求を行った証拠を残すことができます。
内容証明郵便は、すべての郵便局で取り扱っているわけではないので、利用したい場合には、事前に取り扱い郵便局を調べてから発送に行くと良いでしょう。
このとき、まったく同じ内容の郵便を3通用意しておく必要があり、また内容証明郵便は、1行や1列の文字数についても厳しい制限があるので、適式な書式に従って作成する必要があります。
インターネットを利用する場合には、電子内容証明郵便サービスがあるので、これを利用しても便利です。
遺留分減殺請求通知を行う場合の内容証明郵便の発送費用は、だいたい1500円前後になります。
5. 遺留分の支払について話し合いをする
内容証明郵便によって遺留分減殺請求の通知を送ったら、その後相手方との間で遺留分の支払方法を話し合うことになります。
たとえば、妻が愛人に対して自分の遺留分の4分の1を請求する場合、具体的にどのようにしてその遺留分を渡すのかが問題です。遺産の内容が現金のみ1000万円である場合などには、単純に250万円を渡せば済みますが、このような単純なケースは少ないです。
不動産があったり、預貯金や積立金、投資信託などのいろいろな遺産があったりするので、その中でどれ妻に遺留分として渡すのかが問題になります。
また、不動産などの分割不可能な遺産しかない場合には、共有状態にするのもお互い嫌なことが普通なので、愛人が現金で代償金として遺留分相当額を妻に支払うか、不動産を売却して現金で妻に遺留分を支払うかなどの問題も発生します。
妻が不動産を取得して、遺留分を超える額を愛人に支払うという解決方法もあり得ます。
このように、遺留分は、割合だけが決まっても、その具体的な支払方法は一律に決まらないので、話し合いはかなり難航することがあります。
また、遺留分減殺請求が行われる場合、上記の妻と愛人のように、お互いに感情的な対立があることも多いので、遺留分についての話し合いはますます解決が難しくなりがちです。
6. 遺留分減殺調停をする
遺留分減殺請求をしても、話しがまとまらないことは多いです。
この場合には、遺留分減殺調停という手続きによって、遺留分の話し合いをする必要があります。
遺留分減殺調停とは、家庭裁判所において、相手と遺留分の支払方法について話し合う手続きです。
調停なので、家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれて、話し合いの仲介をしてくれますので、相手と直接話しをする必要はなく、お互いが冷静に話し合いをすすめやすいです。
また法律のプロである裁判官(調停官)も関与してくれるので、法律的に妥当な解決を目指すことも可能になります。
ただ、遺留分減殺調停によっても、遺留分支払についての話し合いがつかないことがあります。
この場合には、遺留分減殺調停は不成立になって終わってしまいます。
遺産分割調停とは異なり、遺留分減殺調停には審判はありません。
7. 遺留分減殺訴訟をする
遺留分減殺調停でも遺留分支払についての話し合いができない場合には、遺留分減殺訴訟を行う必要があります。
遺留分減殺訴訟は、通常の訴訟手続きです。
法律的な主張と証拠の提出によって、自分の主張が妥当なことを証明していかなければなりません。
また、最終的な判断は裁判官が判決によって行うので、法律的な判断にもとづくものになり、ケースに応じた柔軟な解決は難しくなります。
判決を避けるためには、裁判の途中で双方が譲り合って和解することができます。
遺留分についての話し合いは、訴訟になってしまうと双方の負担も大きく、結論としても双方が納得することは難しいです。
できれば、訴訟にせずに、調停までの話し合いによって解決した方がお互いのためになることが多いです。
まとめ
今回は、遺留分の請求方法について解説しました。
一定の範囲の法定相続人には遺留分が認められますが、遺留分は、1年の期限があることに注意が必要です。
遺留分減殺請求をする場合には、証拠が残るように、内容証明郵便を使いましょう。
相手と直接話し合いをしても解決できない場合には、遺留分減殺調停を利用して解決を目指します。
遺留分減殺訴訟にするとお互いの負担も重いので、できれば早めに話し合いで解決することがおすすめです。