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相続税の節税で生命保険利用して生前贈与する方法を解説

相続が起こると、基本的に相続税がかかります。
相続税を節税するには生前贈与の制度を賢く利用する方法が効果的ですが、生前贈与をすると贈与税が課税されます。

生前贈与によって相続税を節税するには、贈与税が課税されないように上手に贈与をすることが必要になります。
相続税節税に役立つ生前贈与の方法に、生命保険を利用したものがあります。

そこで今回は、生命保険を利用して賢く生前贈与をする方法をご紹介します。

1. 生前贈与と贈与税

生前贈与をすると、贈与者が生きている間にその財産を子どもや孫などに渡すことができるので、相続時に遺産評価されることがなく、相続税がかかることがありません。

そこで、生前贈与を賢く利用すると、贈与税を効果的に節税することができます。

しかし、生前贈与をすると贈与税が課税されます。

贈与税の税率は、以下の通りであり、かなり高額です。

一般的な贈与のケース

課税価格

200万円
以下

300万円
以下

400万円
以下

600万円
以下

1,000万円
以下

1,500万円
以下

3000万円以下

3000万円超

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

祖父母や親から20歳以上の子どもや孫へ生前贈与するケース

課税価格

200万円
以下

400万円
以下

600万円
以下

1,000万円
以下

1,500万円
以下

3,000万円
以下

4500万円以下

4500万円超

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

610万円

このように、生前贈与はやみくもに利用すると、かえって高額な贈与税がかかってしまうことになるので、贈与税がかからないように工夫して、賢く利用する必要があります。

2. 生前贈与の基礎控除

生前贈与によって相続税を節税するためには、贈与税がかからないようにする必要があります。

贈与税には、基礎控除があるので、これを賢く利用すると効果的に生前贈与ができます。贈与税の基礎控除は、年間110万円です。

これにより、毎年110万円までの贈与分には贈与税が課税されなくなります。

毎年110万円ずつの贈与を繰り返していれば、無税で贈与を続けることができます。

このように1年分の基礎控除を利用した贈与を暦年贈与と言います。

また、110万円の基礎控除は、受贈者(贈与を受ける人)ごとに計算するので、1人の贈与者が複数の受贈者に対して110万円ずつ贈与することもできます。

たとえば、祖父が4人の孫に対して毎年110万円ずつ贈与をした場合には、年間で合計440万円もの生前贈与分に対する贈与税が無税になります。

生命保険を利用した生前贈与の方法は、この暦年贈与の控除を利用するものです。

3. 生命保険によって生前贈与する方法とは?

以下では、具体的に生命保険を利用して生前贈与をする方法をご説明します。

この場合、親や祖父母に生命保険をかけておいて、受取人を子どもや孫に設定することが基本です。

そうすると、親や祖父母に何かあった場合に子どもや孫が死亡保険金を受け取ることができます。

ただ、これだけでは生前贈与にはなりません。

生前贈与をするためには、子どもや孫が保険の契約者になる必要があります。

そして、月々や年間の保険料を、親や祖父母が負担するのです。

そうすれば、この保険料の支払いが契約者である子どもや孫への贈与となり、その金額が110万円以下であれば、贈与税の基礎控除が適用されて贈与税がかからないのです。

この方法を利用すると、贈与税をかけずに親や祖父母に生命保険掛け金を支払ってもらい、親や祖父母がなくなった場合には死亡保険金を子どもや孫が受け取れる事になります。

しかも、子どもや孫が契約者になっているので、生命保険金は相続財産にはならず、相続税は課税されません。

この場合、生命保険の設定方法は以下のように設定します。

  • 契約者は受贈者(子どもや孫)
  • 被保険者は贈与者(親や祖父母)
  • 保険金受取人は受贈者(子どもや孫)

この設定方法を間違えると、死亡保険金が支払われた際に、相続税や贈与税が課税されることがあるので注意が必要です。

4. 生命保険を利用するメリット

以下では、生命保険を利用した生前贈与の方法を利用するメリットをご紹介します。

(1)死亡保険金は支払った金額より高額になる

生命保険を利用すると、親や祖父母が亡くなった際に子どもや孫が死亡保険金を受け取ることができます。

死亡保険金の金額は、通常支払った保険掛け金の金額よりも高くなりますので、結果的に生前贈与によって払い込んだ金額より多額のお金を子どもや孫が受け取ることができます。

このように、実際に支払った金額よりも高額なお金を子どもや孫に残せることが、生命保険を利用する大きなメリットとなります。

(2)贈与税や相続税なしで保険金を生前贈与出来る

生命保険を利用した生前贈与をする場合、親や祖父母が毎月や毎年の生命保険料を支払いますが、その支払い額については、年間110万円までが無税になります。

この方法を繰り返せば、完全に相続税や贈与税を0にしながら、子どもや孫に高額な死亡保険金を贈与することができます。

(3)支払う所得税がかなり少なくなる

生命保険を利用した生前贈与をする場合には、相続税や贈与税がかかりませんが、所得税が課税されます。

子どもや孫が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税が課税されるからです。

この場合の課税対象の一時所得の金額は、

(受け取った死亡保険金の金額-支払い済みの保険料の総額-50万円)×1/2

の計算式で計算します。

このとき、死亡保険金から支払い済みの保険料を差し引いて、さらに2分の1の金額にしか所得税が課税されないので、実際に課税される所得税はかなり低い金額になります。

以上のように、生命保険を利用して生前贈与をすると、所得税が課税されるとは言ってもその金額はかなり低くなるので、メリットが大きいです。

5. 生命保険の種類と金額

生命保険を利用して生前贈与をする場合には、加入する生命保険の種類や保険金の金額などについて注意が必要です。

この場合、子どもや孫が死亡保険金を受け取ることを目的としているので、死亡保険金が支払われることが大切です。

そこで、満期の設定がない終身保険を利用する方が良いでしょう。

養老保険などの場合には、満期になると死亡保険金を受け取れなくなってしまうので注意が必要です。

また、保険金の支払方法にも注意が必要です。

保険掛け金は、毎月支払いタイプや毎年支払うタイプ、一括で全額払い込むタイプなどがあります。

生前贈与の基礎控除は年間110万円までなので、一括で保険掛け金を支払ってしまった場合、110万円までの部分にしか贈与税の控除が認められないので、贈与税を節税することにつながりません。

そこで、毎月支払うタイプや毎年支払うタイプの保険契約を利用する必要があります。

支払う保険掛け金が多い方が、受け取る死亡保険金も高額になりますので、少しは贈与税を支払っても良いと考えるのであれば、年間110万円を多少超える掛け金で生命保険を設定するのも良いでしょう。

このように、生命保険を利用すると、とても効果的に生前贈与をすることができます。

毎年の保険料を親や祖父母が負担することによって、結果的に高額な死亡保険金を子どもや孫に残すことができるので、とても役立ちます。

今回の記事を参考にして、是非とも生命保険を利用した生前贈与の方法を試してみましょう。