内容 | 着手金 | 報酬金 | 説明 |
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相続法律相談 | 無料(1時間まで) | 遺言・相続、それらにまつわる相談は1時間無料です。 時間内に効率的に話を進めるため、相続関係図や、簡単な遺産目録を準備いただくことをお勧めします。 |
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戸籍収集・相続関係図作成 | 戸籍1通あたり1,100円 法定相続情報証明5,500円 (いずれも税込) |
被相続人の戸籍を取り寄せ、相続関係図を作成します。 正確な相続関係図の作成は相続問題を考える際の基本ですが、複雑な場合は専門家に依頼するのが無難です。 ※ご自身で取得される場合はこちらの費用はかかりません |
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相続財産調査・遺産目録作成 |
(銀行・証券口座/不動産/保険/その他) 1件ごと1.1万円 (いずれも税込) |
通常の調査方法のほか、弁護士法で特別に認められた照会方法により遺産を調査します。 これにより、紛争の相手方の協力が得られない場合でも、単独で遺産をかなり正確に把握できます。 |
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名義変更手続の代行 (不動産を除く) |
11万円 (銀行・保険・証券会社など10件まで) 10件以上1件追加ごとに+1.1万円 |
相続開始後、あるいは遺産分割の終了後、預金の解約、保険金の請求などの手続を、相続人に代わって行います。 非常に面倒で時間がかかる手続を、一任できるので安心・便利です。 |
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相続による不動産の名義変更 | 不動産価格による | 相続による不動産の名義変更を行います。費用については見積書を作成いたしますので、ご相談ください。 (提携先の司法書士事務所が行います) |
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遺産分割協議書の作成 | 5.5万円 (相続人5人まで) 5人以上1人追加ごとに+1.1万円 |
相続人の間で遺産分割の話がまとまっていて、それを金融機関の手続や不動産登記手続に利用できる文書として作成する場合の費用です。 ※遺産分割交渉を受任した場合、交渉成立時に協議書を作成する費用は遺産分割交渉費用に含まれます。 |
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遺産分割交渉 | 22万円 | 依頼人の遺産取得額の11% (最低金額33万円) |
依頼者の代理人として、他の相続人との間で遺産分割の協議・交渉を行います。 分割協議が成立すれば事件終了で、報酬は、事件終了時に発生します。 協議が成立しない場合は報酬金は発生せず、遺産分割調停・審判に移行します。 |
遺産分割調停・審判 | 44万円 | 依頼人の遺産取得額の11% (最低金額33万円) |
遺産分割協議が整わないとき、家庭裁判所に対して遺産分割調停・審判の申立てを行います。 調停が成立または審判が確定すれば事件終了で、報酬は、事件終了時に発生します。 (遺産分割交渉を委任し、引き続き調停・審判も委任する場合は、着手金は追加22万円のみ)” |
相続放棄 | 5.5万円 2人目以降+2.2万円 |
家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行います。 同一の相続において2人以上で相続放棄を行う場合、2人目以降の追加費用は1人ごと2.2万円です。 |
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相続放棄期間伸長申立 | 1回あたり3.3万円 2回目以降+1.1万円ずつ |
“相続放棄の期間内に財産調査が終了しない場合、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行い、期限をのばしてもらいます。 同一の相続において2人以上で相続放棄期間伸長申立てを行う場合、2人目以降の追加費用は1人ごと1.1万円です。 |
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遺留分侵害額(減殺)請求交渉 | 22万円 | 減殺額の11% | 遺留分を侵害された相続人のために、遺留分侵害額(減殺)請求の交渉を行います。 交渉が妥結しない場合、成功報酬は発生しません(調停・訴訟に移行) |
遺留分侵害額(減殺)調停・訴訟 | 44万円 | 減殺額の11% | 遺留分侵害額(減殺)請求の交渉が成立しない場合、調停又は訴訟で遺留分侵害額(減殺)を請求します。 (遺留分侵害額請求交渉を委任し、引き続き調停・審判も委任する場合は、着手金は追加22万円のみ) |
遺言書作成 | (定型の遺言書作成の場合) 自筆遺言5.5万円~11万円 公正証書遺言11万円~16.5万円 |
遺言を作成します。 文案作成に先立ち、遺産の処分についての希望の聴き取りを行います。 定型的でない遺言の例としては、負担付・条件付き遺贈を含むもの、相続税や遺留分の対策が必要なもの、事業承継を含むもの、相続財産が多数(10件以上)にわたるものなどです。 公正証書遺言にする場合、別途公証人手数料※がかかります。 ※公証人手数料の目安は、相続・遺贈を受ける人1人あたり5千円~3万円です。 |
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(非定型の遺言書作成の場合) 自筆遺言11万円~ 公正証書遺言16.5万円~ |
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遺言執行 | 33万円~ | 遺言の内容を実現するために遺言執行者の職務を行う場合の費用です。 遺言書で遺言執行者として指定する際に決定します。 金額は、財産の種類及び額に応じて遺言者と協議して決定します。 |
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遺言書検認 | 検認申立費用3.3万円 検認立合い日当3.3万円 (実費別) |
遺言書が出てきた場合に、家庭裁判所でその形式と内容を確認して後日の紛争を防ぐ手続が検認です。 家庭裁判所に対する検認の申立てを行います。 希望される方には、検認当日の立ち合いまで行います。 |
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遺言無効確認訴訟 | 55万円~ | 55万円~ | 遺言の無効を訴訟で主張する場合,または主張された場合の費用です。 報酬金は,成功報酬ですので勝訴した場合のみ発生します。 |
不当利得返還請求訴訟 | 請求額の11% | 返還を受けた金額の11% | 生前に被相続人の財産を無断で取り込んでいる相続人がいた場合、その相続人に対し、取り込まれた財産のうち相続分の返還を求める訴訟を提起します。 |
成年後見人選任申立て | 16.5万円~22万円 | 相続人のうち1人が認知症等で判断能力が低下しており、その相続人に代わって遺産分割協議を行う成年後見人等を選任しなければ有効な遺産分割ができない場合などに、成年後見人の選任申し立てを行います。 | |
相続財産管理人選任申立て | 16.5万円~22万円 | 相続放棄後、誰も相続しない財産が残るような場合には、管理処分のために相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。 | |
特別縁故者に対する 財産分与申立て |
16.5万円 | 分与を受けた金額の11% | 相続人が存在せず、相続人以外で被相続人に長年援助を行っていたような特別縁故者がいる場合、その特別縁故者に対して相続財産の一部を分与するよう家庭裁判所に申立てを行います。 |