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孫へ財産を相続する際の注意点や手続き方法について解説

財産を相続させるという場合、通常は配偶者や子へと渡ります。
ですが、相続人である子が死亡しており、その子供(孫)に相続をさせようという場合や、子とは別に孫へ財産を遺したい場合など、例外的な事情のあるケースもあるでしょう。

そこで今回は、孫に財産を相続させたいというケースについて、その方法と注意点を解説していきます。

1.法定相続と孫へ相続させる方法

孫が財産を相続するケースとしては、自然な流れによって相続する場合(法定相続・代襲相続)と、意図的に孫へ相続させる場合(遺言書など)とがあります。

(1)法定相続の流れ

通常の法定相続の場合だと、財産の相続割合は次のとおりに示されます。

①子・孫がいる場合(第一順位)

被相続人に直系卑属である子や孫がいる場合、配偶者と子が2分の1ずつ相続します。

複数の子が存在する場合、2分の1の財産を全体として人数で等しい割合にて分けます。

後述しますが、子が亡くなっている場合のみ、代襲相続として配偶者と孫が2分の1ずつ相続します。

死亡した子の子供(孫)が複数いる場合の相続割合は、複数の子がいる場合と同様です。

②両親・祖父母がいる場合(第二順位)

被相続人に子も孫もいない場合、直系尊属である両親や祖父母が相続します。

このとき、配偶者が3分の2、両親が3分の1ずつ相続します。

両親が亡くなっていて祖父母が健在である場合、配偶者が3分の2、祖父母が3分の1ずつ相続します。

③兄弟姉妹が相続する場合(第三順位)

被相続人に子も孫も、また両親や祖父母もいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人となります。

このとき、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ずつ相続します。

複数の兄弟姉妹がいる場合、4分の1の財産を全体として人数で均等に分けます。

(2)代襲相続で孫が相続する場合

①代襲相続とは

代襲相続とは、相続人が被相続人より前に亡くなっている場合や、相続欠格、廃除により相続権を失くしている場合に、相続人の子や孫が代わりで相続人となることです。

被相続人の両親が死亡している場合、祖父母が相続人となることはありますが、これは代襲相続とはいいません。

代襲相続人となれる者は、被相続人の直系卑属、甥、姪に限定されます。

被相続人の子や兄弟姉妹は代襲相続人となれますが、直系卑属の配偶者は代襲相続人となれません。

②代襲相続の可否

相続人が相続できないときでも、その原因によって代襲相続ができる場合とできない場合があります。

代襲相続ができるのは、相続人たる子が死亡しているとき、相続欠格のとき、相続人廃除のときです。

相続欠格とは、ある特定の犯罪を行ったために相続権を失うことです。

特定の犯罪には、被相続人や相続人の殺害、詐欺や強迫による遺言書の作成や変更、遺言書の偽造や変造、破棄、隠匿といったものが含まれます。

相続人廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他それに準ずるような非行があったときに、被相続人の意思で相続人の相続権を失わせることです。

これに対して、代襲相続ができないのは、相続人による相続放棄がなされたときです。

この場合、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったと見做されるため、そもそも代襲相続が起こらないのです。

(3)遺言書による方法

被相続人が、孫に財産を相続させるという趣旨の遺言書を用意しておくことで、孫の相続が可能となります。

基本的には、法定相続分や相続の順位といったものも被相続人の意思により無視することができます。

単に孫へ相続させたい(包括遺贈)というだけではなく、どの財産をいくら遺したいのかという指定までできる(特定遺贈)ので、確実性の高い方法といえるでしょう。

ただし、後述するように遺留分を侵害しないように気をつける必要があります。

(4)その他の方法

その他の方法として、孫への生前贈与、孫との養子縁組、生命保険金の受取人としての指定があります。

①孫への生前贈与

遺産を相続させようという取り組みとは異なりますが、生前贈与によって財産を孫に受け渡すことができます。

この方法には、年に110万円までは贈与税が掛からず(暦年贈与)、また相続財産が減らせるために相続税も節税できるという利点があります。

さらに、2019年3月31日までは教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金贈与の特例として、それぞれ1500万円、1000万円までの一定の方法による贈与が非課税となります。

他方で、一度行ってしまった贈与は取り消せず、場合によっては遺留分減殺請求の対象となる、といった注意点もあります。

②孫との養子縁組

孫を養子とすることによって法定相続人とする方法もあります。

この方法には、一人の法定相続人の増加につき基礎控除額が600万円上がり、生命保険金や損害保険金の非課税枠が500万円分生じるという利点があります。

ただし、基礎控除額ないし生命保険金・損害保険金の非課税枠の増加に際し、法定相続人として扱われる養子の数には制限があります。

被相続人に実子がいるという場合は一人まで、いない場合は二人までというのがそれです。

さらに、孫を養子にする場合は相続税の2割加算という仕組みがあるため、総合的に考えた場合、節税対策としてはさほど大きくないという結論になることもあります。

③生命保険金の受取人指定

この方法も生前贈与と同様に遺産の相続とは異なりますが、生命保険金の受取人として孫を指定することで、財産を受け渡したのと同様の結果を生じさせることができます。

この方法の利点としては、配偶者や子を飛び越えて直接孫へ生命保険金が渡るため、手続も課税対象となるのも一度で済む、ということが挙げられます。

ただし、相続税が生じる場合にはこれも2割加算となるので、注意が必要です。

2.相続の方法と割合

孫に財産を相続させるという場合、どのくらいの割合で財産が渡るのかが問題となります。

これは、選んだ方法によっても異なってくるため、気をつけなければなりません。

(1)孫に財産を遺す場合の相続分

代襲相続・遺言書・養子縁組のそれぞれの方法により、孫へ渡る財産の割合は異なります。

以下、方法ごとの相続財産の割合について、注意点を含めて確認していきましょう。

(2)代襲相続の場合

代襲相続による場合、相続人である子が受け取るはずだった額がそのまま孫へと渡ります。

亡くなったり欠格、廃除を受けたりした子に代襲相続すべき子供(被相続人からみると孫)が複数いる場合には、子が本来受け取るはずであった額を孫の数で均等に分けることとなります。

(3)遺言書の場合

遺言書による場合、被相続人が孫へ相続させる財産の額を指定することが可能です。

この方法には一切の制限がありません。ただし、遺留分には注意が必要です。

遺留分というのは、一定範囲の法定相続人に対して認められる、遺産の最低取得分です。

被相続人との血縁関係などの近さによる相続への期待と、被相続人の財産の処分に関する自由意思とのバランスを取った制度といえます。

この遺留分は法律によって、遺言でも侵害することができないと定められています。

遺留分を侵害する内容の遺言も、それを以って直ちに無効とはならないのですが、遺留分減殺請求がなされるなど、トラブルの原因となる可能性は高くなります。

遺留分の割合は配偶者と子が相続財産の2分の1、親が3分の1、兄弟姉妹は0と定められていますが、相続割合とは異なるので注意を要します。

(4)養子縁組の場合

養子縁組による場合、孫が被相続人の子という立場になります。

そのため、他の子と均等に分けることとなります。

孫が養子であり、かつ代襲相続人でもある場合は、養子という立場での相続分と代襲相続人という立場での相続分を共に相続することとなるため、相続割合が変わってきます。

養子縁組によって他の相続人の相続割合に影響を及ぼすこととなるため、注意が必要です。

3.孫に相続させる場合に

(1)被相続人がやっておくべきこと

孫に相続させる方法や、間接的に相続させたのと同様の効果を生む方法は複数ありますが、遺言書を用意しておくのが確実な方法の一つです。

ただ、生前贈与にせよ生命保険金の受取人指定にせよ、あるいは養子縁組にせよ、他の相続人との関係を抜きにしては円満な相続はありません。

どの財産を誰に相続させるのか、相続の割合をどうするのか、といった点について、生前に相続人全員と話し合っておくのが望ましいといえます。

予め相続人全員の合意を得ておいて、その内容を遺言書として記しておくことで、相続をスムーズに行うことができます。

(2)専門家に任せたほうがいいこと

相続は金銭が絡む上、問題となる時には被相続人が死亡していますので、意思を問い質すこともできません。

そのため、トラブルの生じやすいものです。

遺留分を踏まえた上での遺言書の作成や、相続税の節税対策としての養子縁組など、孫へ財産を相続させる方法にもいろいろなポイントがあります。

そうした点は判断が難しく相続法や相続税法の専門知識が求められるため、専門家に任せたほうがいいでしょう。

遺言書の作成や遺言の執行について弁護士に依頼するのであれば、財産の額などによっても変わってきますが、費用の相場はおおよそ20万円~となります。

確実性の高い公正証書遺言の作成であれば10万~20万円程度が相場となっているので、相続トラブルを避けるための方法としてはお勧めです。

まとめ

代襲相続のケースを除き、孫へ自動的に遺産がいくことは、原則としてありません。

そのため、意図的に孫へ財産を相続させようとする場合には、遺言書なり養子縁組なりといった方法が必要となります。

とはいえ、相続財産をどう分けるかというのはトラブルになりやすいものでもあります。

本来直接には相続人とならない孫へ財産を受け渡すので、その分他の相続人の相続財産が目減りするためです。

無用なトラブルを避けて確実に孫へ相続させるためにも、また孫自身の安全のためにも、一度専門家へご相談をなさるとよいでしょう。