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遺産相続をする法定相続人とは具体的に誰なのか?

人が亡くなると、配偶者や子どもが相続をするイメージがありますが、死亡した人に配偶者や子どもがいない場合もあります。
このような場合、誰がどのように遺産相続をするのでしょうか?

また、誰が相続するかが決まっても、どのくらい相続するのかという割合も問題になりますし、法定相続人が被相続人より先になくなっている場合の問題もあります。
そこで今回は、相続が起こった場合の法定相続人とそれぞれの法定相続分について解説します。

1. 誰が遺産相続をするの?

人が亡くなった場合には、残された遺産の相続が起こりますが、この場合、誰が相続人になるのかという問題が起こります。

これについては、遺言がある場合とない場合とで結果が異なってきます。

以下では、それぞれのケースについて見てみましょう。

(1)遺言がある場合

被相続人(亡くなった人)が遺言を残していることがあります。

遺言とは、遺言者(遺言をした人)が自分の死亡後の財産の相続方法などについて記載した書類のことです。

遺言が有効になるためにはいくつか条件があるので、必ずしもすべての場合で遺言が効果を持つわけではありませんが、有効な遺言がある場合には、遺産分割方法について、遺言の内容が優先して適用されます。

遺言の内容としては、たとえば「妻に全部の遺産を相続させる」とか「長男に土地と家、次男には預貯金を相続させる」などの方法で、具体的に誰にどの財産を残すかを書き記すことができます。

有効な遺言が残されているケースでは、遺言の内容に従って遺産分割が行われます。

(2)遺言がない場合

遺言がない場合や、遺言があってもそれが有効でないケースがあります。

このような場合には、誰がどのようにして遺産を分割することになるのでしょうか?

遺言がない場合には、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を相続することになります。

法定相続人とは、民法上相続人になると定められている人のことです。

法定相続分とは、それぞれの法定相続人の遺産の受け取り分のことです。

民法においては、ケースに応じて誰がどの程度相続するのかを定めているので、遺言がない場合には、その規定内容に従って相続をすることが基本です。

2. 誰が法廷相続人になるの?

法定相続人が相続をするとしても、具体的にどのような人が法定相続人になるのかが問題になります。

法定相続人には、相続の順位がありますので、以下で順番に説明します。

(1)配偶者と子どもが相続する場合と法定相続分

相続が起こった場合、被相続人に配偶者がいれば配偶者は常に法定相続人となります。

そして、被相続人に子どもがいる場合、子どもは第一順位の相続人となるので、配偶者と子どもが相続人になります。

この場合、配偶者と子どもの相続割合が1:1となります。

子どもが複数いる場合には、子ども達がその受け取り分を頭割で分けます。

たとえば、被相続人に配偶者と子ども3人がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子ども達それぞれの法定相続分は、2分の1×3分の1=6分の1になります。

被相続人に配偶者がおらず、子どもしかいない場合には、子どもがすべての財産を相続します。

子どもが被相続人より先に死亡している場合には、子どもの子ども(孫)が相続人となります。

このことを、代襲相続と言います。

孫が代襲相続する場合の法定相続分は、子どもが相続する場合の法定相続分と同じになります。

子どもも孫も被相続人より先になくなっている場合には、ひ孫(孫の子ども)が代襲相続します。

ひ孫が代襲相続する場合の法定相続分も、子どもが相続する場合と同じになります。

(2) 配偶者と親が相続するケースと法定相続分

被相続人に子どもがいない場合には、第二順位の相続人が遺産相続をします。

第二順位の相続人は、被相続人の親です。

そこで被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と親が法定相続人となります。

この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。

両親とも存命の場合には、親1人の法定相続分は3分の1×2分の1=6分の1になります。

被相続人に配偶者がおらず、親しかいない場合には、親が遺産を全部相続します。

また、親が被相続人より先になくなっている場合には、祖父母が代襲相続します。

この場合の祖父母の法定相続分は、親の法定相続分と同じになります。

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の法定相続分

被相続人に子どもも親もいないケースがあります。

この場合には、第三順位の法定相続人が遺産を相続します。

民法上の第三順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。

被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。

兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹が頭割で遺産を分けます。

たとえば、配偶者と3人の兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹の1人1人が、4分の1×3分の1=12分の1の法定相続分となります。

配偶者も子どもも親もおらず、兄弟姉妹しかいない場合には、兄弟姉妹だけが法定相続人となります。

また、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていたケースでは、兄弟姉妹の子ども(甥、姪)が遺産相続することができます(代襲相続)。

ただし、兄弟姉妹の子どもが被相続人より先になくなっていた場合、さらにその子ども(甥や姪の子ども)が代襲相続することはできません。

兄弟姉妹の代襲相続は、被相続人自身の子どもや孫などの直系卑属とは異なり、1代限りしか認められないので、注意しましょう。

今回は、法定相続人とそれぞれの法定相続分について解説しました。

配偶者は常に法定相続人になりますが、子どもや親、兄弟姉妹には相続の順位があります。

今回の記事をスムーズな相続手続に役立てて頂けましたら幸いです。