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配偶者

1.配偶者は、常に法定相続人となる

相続が起こるとき、配偶者はキーパーソンとなります。

配偶者は、夫や妻のことですが、配偶者は「常に法定相続人になる」からです。

人が亡くなったとき、原則として遺産は「法定相続人」に相続されます。法定相続人には順位があり、第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となっています。ここに、配偶者は登場しません。

これは、配偶者が相続人にならないという意味ではありません。反対に、「いつでも」相続人となるのです。子どもがいなくても相続人になりますし、子どもがいても親がいても兄弟姉妹がいても、どのようなケースでも、配偶者がいたら、「必ず」相続人となります。
 
 

2.配偶者の法定相続分

それでは、配偶者が相続をするとき、その相続分はどのくらいになるのでしょうか?

相続分とは、遺産を取得する割合のことです。それぞれの法定相続人の相続分については民法によって定められており、その割合のことを「法定相続分」と言います。

配偶者の法定相続分は、他の相続人が誰になるのかによって変わります。まず、配偶者のみが法定相続人になる場合、当然100%です。

配偶者と第1順位の子どもが法定相続人になる場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。

配偶者と第2順位の親が法定相続人になる場合、配偶者の法定相続分は3分の2です。

配偶者と第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になる場合、配偶者の法定相続分は4分の3です。

遺産相続をするときには、配偶者とこれらの他の法定相続人が遺産分割協議を行うことにより、具体的な遺産相続の方法(誰がどの遺産をもらうか)を決定します。
 
 

3.内縁の配偶者の相続権は?

配偶者には、法律上の配偶者と内縁の配偶者があります。法律上の配偶者は婚姻届を提出している配偶者で、内縁の配偶者は、婚姻届を提出していない配偶者のことです。内縁の場合、戸籍は1つになっていませんし、名字も異なりますが、財産分与や年金制度などにおいては、法律上の配偶者と同様の扱いを受けます。

ただ、遺産相続の場面では、内縁の配偶者には相続権が認められません。そこで、内縁の配偶者がいる人が亡くなったとき、配偶者は何も受け取れないことになります。内縁の夫が死亡したときに夫名義の家に住んでいたら、妻は家を相続できず、住みかを失う可能性もあるということです。
 
 

4.配偶者に全部相続させたい場合

子どもや親などの相続人がいると、法律上の配偶者の相続分は2分の1やそれ以下になりますし、内縁の配偶者にはそもそも相続権がありません。

そこで、配偶者に全部相続させたい場合や内縁の配偶者にも相続をさせたい場合、どう対処したら良いのかが問題です。

この場合には、遺言を利用すると良いです。遺言をすると、相続分の指定や遺贈ができるからです。遺言により、配偶者に全部相続させる旨指定しておいたら、指定通り配偶者が全部の遺産を相続できます。これは、内縁の妻であっても同じで、自宅不動産や預貯金を内縁の妻に相続させる内容の遺言をすると、妻に不動産や預貯金を相続させることが可能です。
 
 

5.配偶者に相続させたくない場合

反対に、配偶者に相続させたくない場合があります。たとえば、離婚紛争中であったり、不仲になって長期間別居が続いていたりするケースです。この場合にも、やはり遺言が役立ちます。遺言によって、配偶者には相続をさせないことや、他の相続人や受遺者にすべての遺産を分与することを定めておいたら、配偶者には相続させずに済みます。
 
 

6.配偶者の遺留分は?

ただし、遺言によっても法律上の配偶者からすべての遺産相続件を奪うことはできません。配偶者には「遺留分」があるからです。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限認められる相続分です。配偶者が遺留分減殺請求をすると、最低限その分については配偶者に分与をしなければならないことになります。

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