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同時死亡の推定

1.同時死亡の推定とは

同時死亡の推定とは、複数の人が死亡したときに、どちらが先に死亡したかがわからない場合には、同時に死亡したことが推定されることです。民法32条の2に規定されています。

たとえば、父親と子どもが同じ自動車に乗っていて交通事故に遭った場合、発見されたときには2人とも死亡していたとします。この場合、どちらが先に死亡したのかが立証できないなら、父と子どもは同時に死亡したとされます。

ただし、これは推定なので、後にどちらかが先に死亡したことが明らかになった場合には、推定が覆されて、死亡の先後関係が明らかになります。たとえば先ほどの父親と子どもの交通事故のケースでも、後に目撃者が現れて、父親は即死だったけれども子どもはしばらく生きていたことがわかったら、父親が先、その後に子どもが死亡したことになります。
 
 

2.同時死亡の場合の相続関係

同時死亡の場合には、相続関係も問題になりやすいです。

父親と息子など、相続人と被相続人が同時に死亡したとき、相続関係はどうなるのでしょうか?

この場合、死亡者間における相続は発生しません。相続が起こるためには、被相続人がなくなったときに相続人が生きていなければならないという原則があるためです。

そこで、明らかに同時に死亡した場合だけではなく、同時死亡の推定がはたらく場合にも、死亡者間での相続は発生しません。ただ、相続人に子どもがいる場合には、代襲相続が起こります。

たとえば、父親と息子が交通事故で死亡して、父親には妻と子ども2人(息子と娘)、息子には妻子がいたとします。

この場合、もし父親が先に死亡したら、息子と母親が父親の遺産を相続しますし、その後息子が死亡したら、その遺産を息子の妻と子どもが相続します。しかし、同時死亡の推定により、息子は父親の遺産を相続しません。そうなると、父親の遺産は、父親の配偶者であり母親と父親の他の子どもである娘(息子の姉または妹)に相続されます。ただし、息子の子ども(父親から見ると孫になる)に対しては、代襲相続が起こります。

このように、同時死亡の推定が働くことにより、息子の妻は父親の遺産については一切相続できなくなっています。

ただし、後に父親が息子より先に死亡していたことがわかったら、父親の遺産を息子が相続し、それを息子の妻と子どもが相続するので、息子の妻も遺産を相続をします。

なお、これは父親の遺産に限った問題であり、息子の遺産を息子の妻と子どもが相続できることは当然です。
 
 

3.同じ事故が原因で、どちらかが先に死亡したケースでは推定は働かない

同時死亡の推定がはたらくケースは、飛行機事故で親子が死亡した場合などが典型例なので、「同じ事故が原因で被相続人と相続人が傷つき、どちらかが先に死亡したケースでは同時死亡の推定ははたらかないのか?」という疑問を持たれることがあります。たとえば、同じ飛行機事故で親子が傷害を負い、まず父親、その後2,3日して息子が死亡したケースです。

この場合、推定は働きません。同時死亡の推定は、あくまで死亡の前後がわからない場合に適用される規定なので、どちらが先に死亡したかが明らかにわかるのであれば、その事実が優先されるためです。同じ事故が原因だからといって死亡時が同じになるという意味ではないので、正確に理解しておきましょう。

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