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相続財産法人

1.相続財産法人とは

相続財産法人とは、遺産を相続する人がいない場合に相続財産が法人化することです。

ある人が亡くなったとき、その人が天涯孤独で相続人がいない場合には、遺産を相続する人がいません。また、もともと相続人がいたけれども、相続人が全員相続放棄してしまったケースにおいても、やはり遺産相続する人がいなくなります。

このようなケースでは、遺産を放置しておくことはできません。そこで、相続財産をまとめて法人化して管理します。

このように法人化された相続財産のことを、相続財産法人と言います。

相続財産法人を作るときには、特別な手続きは不要です。遺産相続をする人がいなくなったら、当然に相続財産が法人化して相続財産法人となります。
 
 

2.相続財産法人と相続財産管理人

相続財産法人ができた場合、誰がその財産を管理するのかが問題になります。

民法では、所有者のいない財産は最終的に国のものになることになっていますが、誰かがそのための手続きをしない限り、相続財産が自然に国のものになるわけではないからです。

ここで、相続財産法人を管理する職務を行う人が、相続財産管理人です。

相続財産管理人は、相続人が見当たらない相続財産法人を管理して、精算業務を行い、最終的に相続財産を国に帰属させる仕事をします。

相続財産管理人は、利害関係人や検察官の申立によって家庭裁判所において選任されるものです。

このように、人が亡くなったときになにがしかの遺産が残っていたら、誰も相続人がいないからといって、その状態を放置していてはいけません。特に相続放棄をした場合には、きちんと相続財産管理人を選任して相続財産の管理を任せるまでは、自分が相続財産の管理について責任を負うことになるので、注意が必要です。

相続放棄をして相続人がいなくなった場合には、財産管理の責任を逃れるために相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。
 
 

3.相続財産法人の清算方法

それでは、相続財産法人はどのようにして精算されるのでしょうか?相続財産管理人がどのような仕事をするのかが問題です。

相続財産管理人が選任されると、そのことが官報に公告されます。そして、相続人の捜索と債権者や受遺者への通知連絡を行います。

債権者や受遺者から届出があると、それらが申請であるかどうかを確認し、申請であれば必要な支払いや遺産の分与を行います。そして、特別縁故者からの申立があると、その内容に応じて遺産の分与を行います。

これらの必要な分与をすべて行った後、なお相続財産法人にあまった財産があれば、その分を国庫に帰属させることになります。これによって、相続財産法人の精算業務が終了し、相続財産管理人の職務も終了します。

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