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再転相続

1.再転相続とは

被相続人が借金を残して死亡してしまった場合には、相続放棄をすることによって負債の相続を免れることができます。しかし、相続人が相続放棄をする前に死亡してさらに相続が起こってしまった場合に相続した人は、もともとの被相続人の借金を相続放棄することができるのかが問題です。

このようなケースで問題になるのが、再転相続です。

再転相続とは、遺産相続が起こったとき、相続人が相続放棄するか単純承認するか決めないままにさらに相続が起こったとき、最終的な相続人が、相続放棄するか単純承認するかの意思決定をすることができる権利を引き継ぐことです。

少しわかりにくいので、例を挙げてみてみましょう。

たとえば、祖父が借金を残して亡くなったケースで、父親が相続放棄する前に亡くなってしまったので、子どもが相続するケースを考えてみましょう。このとき、子どもは祖父の遺産と父親の遺産の両方を相続することになります。しかし、祖父の遺産には借金が含まれています。そこで、子どもは祖父の遺産について、単純承認するか相続放棄するかを選べることになります。これが再転相続です。
 
 

2.再転相続放棄の範囲

再転相続が認められるケースでは、相続人は、父の遺産と祖父の遺産の両方を相続することになりますが、どの範囲で相続放棄ができるのかが問題になります。

つまり、相続放棄するときに、祖父の分だけを相続放棄することができるのか、または父親の分と祖父の分を必ず一緒に相続放棄しなければならないのか、などの問題です。

これについて、まず、父親の分と祖父の分を両方とも相続放棄することは可能です。

また、祖父の分のみ相続放棄することも可能です。

ただ、父親の分のみ相続放棄することはできません。父親の相続放棄をする、ということは、そもそも祖父の分を相続しないことになるので、父の遺産を相続すると、当然に祖父の遺産も相続放棄することになるからです。

そこで、祖父が借金を残して死亡した場合には、祖父の分だけを相続放棄して父親の遺産を受けとることができますが、父が借金を残して死亡した場合には、父親の分を相続放棄して祖父の遺産だけを受けとることは認められません。
 
 

3.再転相続放棄の熟慮期間

それでは、このような再転相続の熟慮期間は、いつからカウントするのでしょうか?「相続が起こったことを知ってから」という場合、父親を基準にするのか子どもを基準にするのかが問題です。

この点については、相続放棄をする人自身を基準にすべきと考えられています。

そこで、先の例では、子どもが基準となり、子ども自身が「自分が相続人となったことを知ってから」3ヶ月が熟慮期間となります。

たとえば、祖父が平成29年1月30日に死亡して、父親が平成29年2月15日に死亡した場合には、子どもは平成29年5月15日までの間に相続放棄するかどうかを決めれば良いことになります。父親を基準にして平成29年4月30日までになることはないので、覚えておくと良いでしょう。

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