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現物分割

1. 現物分割とは

現物分割とは、遺産分割の方法の1つであり、遺産をその状態のまま相続することです。

たとえば、不動産が2つあって現金が1,000万円あり、骨董品や貴金属類があるケースで、配偶者と子ども3人(長男、長女、次女)が相続するとします。

このようなケースで、配偶者が1つの不動産を相続し、長男がもう1つの不動産を相続し、長女が1,000万円の現金を相続し、次女が骨董品や貴金属を相続する、という方法が現物分割です。

それぞれが、遺産を現物のまま受け取っていることが分かります。

現物分割は、いくつかある遺産分割方法の中でも、もっとも単純で簡単な遺産分割方法です。
 
 

2. 現物分割のメリット

現物分割のメリットを見てみましょう。

まずは、遺産を簡単に分けることができることです。

相続人がそれぞれ遺産をそのまま取得するので、遺産の評価もしなくて済みますし、代償金の支払も不要です。共有状態にもならないので、後日に問題が持ち越されることもありません。

相続人全員が納得しさえすればとてもスムーズに遺産分割をすることができます。
 
 

3. 現物分割のデメリット

現物分割には、デメリットもあります。それは、相続人間において不公平になってしまうことです。

現物分割では、遺産をそのままの形で相続しますが、遺産にはさまざまなものがあり、それぞれ評価額が異なるのが普通です。

たとえば、不動産が2つある場合でも、1つは5,000万円の価値があるけれども、もう1つは3,000万円だということがあります。このとき、2人の相続人が現物分割で不動産を分けると、3,000万円の不動産を相続した方の取得分が少なくなってしまいます。

さらに、不動産以外にはほとんど遺産がない場合などにはさらに大きな問題になります。

たとえば、遺産は実家の不動産3,000万円分のみで、他には100万円程度の預貯金しかないケースで、子ども2人(長男と次男)が相続するケースを考えてみましょう。

この場合、現物分割をすると、長男は3,000万円の不動産を相続して、次男は100万円の預貯金を相続する、という解決方法になりますが、そうなると余りの不公平さに次男が納得しないことが多いでしょう。

このような問題があることから、現物分割が適用出来る場面というのは、限られたケースになります。
 
 

4. 現物分割すべき場合

それでは、現物分割すべき場合とはどのようなケースなのでしょうか?

まずは、遺産の価値にあまり差がなく現物分割でも均等に分けられるケースです。

たとえば、不動産が3つある場合でも、それぞれが同じくらいの価値があり、相続人が3人の子どもであれば、現物分割もスムーズに行える可能性が高いです。

この場合、子どもそれぞれの法定相続分が3分の1ずつになるので、それぞれが1つずつの不動産を相続すればよいからです。

また、預貯金や現金資産が多く、均等に遺産分割がしやすい場合にも現物分割が向いています。

たとえば、現金3,000万円と株券1,000万円、預貯金2,000万円があるケースにおいて、子ども3人(長男、次男、三男)が相続する場合には、長男が現金2,000万円、次男が現金1,000万円と預貯金1,000万円(合計2,000万円)、三男が株券1,000万円と預貯金1,000万円(合計2,000万円)を相続したら全員公平に遺産相続ができて文句は出ません。

また、骨董品や貴金属などが多いケースでも、いちいち鑑定評価などをするのが面倒なので、現物分割で相続人らがそれぞれ好きなものを受け取って遺産分割を行うこともあります。

このように、現物分割ができるケースはそれなりにあるので、今後の遺産相続に備えて憶えておくと良いでしょう。

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