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遺言の検認

1. 遺言の検認とは

人が亡くなった場合に遺言書が残されていた場合、遺言の検認手続きが必要になるケースがあります。遺言の検認とは、検認日における遺言の存在や形状について家庭裁判所で確認してもらう手続きのことです。

遺言の検認をすると、その時点での遺言書の内容が確認されるので、遺言書の変造を防ぐことができます。

検認が必要になるのは、遺言の中でも自筆証書遺言と秘密証書遺言のケースです。公正証書遺言の場合、はじめから信用性が高いので検認手続きは不要です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、開封前に検認を受けないと罰則が適用されることがあります。

具体的には、5万円以下の科料の制裁があるので、注意が必要です。

また、遺言の検認をせずに発見者が勝手に開封した場合、他の相続人から「遺言書を偽造した」「書き換えた」などと言われて信用性を疑われ、トラブルになる可能性があります。

このような問題があるので、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、まずは家庭裁判所で検認手続きを受けましょう。

自筆証書遺言の場合、封筒に入っていなくても検認を受ける必要があるので(秘密証書遺言は必ず封入されています)、注意が必要です。検認を経ていない遺言書では不動産の相続登記もできませんし、金融機関でも預貯金の払い戻しに応じてもらえないこともあります。
 
 

2. 遺言の検認の方法

次に、遺言の検認の方法をご説明します。

遺言の検認をする場合には、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立をします。このとき、「遺言書検認申立書」と遺言書原本、戸籍謄本などの必要書類を用意して、収入印紙800円分を沿えて、家庭裁判所に提出します。

すると、遺言書検認申立後1週間くらいして、家庭裁判所から検認を行う日を指定する内容の「検認期日通知書」という書類が送られてきます。同時に裁判所から確認の電話が入ることも多く、検認期日は他の相続人にも連絡されます。

検認日に裁判所に行くと、出席した相続人の立ち会いの下、遺言書が開封されて(封入されている場合)その状態が確認されます。

そして、その結果を記載した検認調書が作成され、遺言書に検認済証明書をつけてもらって返還してもらいます。

検認済証明書がついている遺言書があると、不動産の相続登記などの必要な手続きができるようになります。
 
 

3. 遺言の検認をしても遺言書が有効になるわけではない

遺言の検認手続きでよくある誤解があります。それは「遺言の検認を受けたから遺言書は有効」というものです。

これは、間違った認識です。遺言の検認は、あくまで遺言書の形状や状態を確認するだけの手続きであり、内容の真実性について吟味しているものではありません。

無効な遺言書でも検認を受けることはできますし、検認済証明書をつけてもらうこともできます。

逆に、検認を受けた遺言書であっても、遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟を起こして無効を確認してもらうこともできます。

このように、「検認を受けた=有効」ということはなく、遺言書の有効無効と検認とは全く何の関係もないことには充分注意が必要です。

遺言書を発見したら、それが有効か無効かとは無関係に検認手続きを経なければなりません。

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