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遺言執行者の選任

1. 遺言執行者を選任する必要性

遺産相続をする場合、遺言執行者を定めておくと便利です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。

遺言書を作っても、誰かがその内容を実現しないと手続きが進みません。たとえば相続人動詞で争いがある場合、面倒なので相続人が相続手続きをしない場合などがあります。

このような場合、遺言執行者を定めておくと、遺言執行者が遺産相続に必要な手続きをすることができてスムーズに手続きがすすみます。

また、遺言によって子どもの認知や相続人の廃除、取消をする場合には、遺言執行者にしかできないので、遺言執行者を選任しておく必要があります。
 
 

2. 遺言執行者の選任方法

それでは、遺言執行者を選任するためにはどのような方法をとれば良いのでしょうか?方法は主に3つあるので、以下で順番に見てみましょう。
 

2-1. 遺言書によって直接選任する

遺言執行者を選任する場合、遺言書によって直接選任する方法があります。

この場合、遺言者が自分の望む人を遺言執行者に指定することができます。遺言執行者となるべき人については、特に法律上の制限はなく、未成年者や破産者でなければ、基本的に誰でも就任可能です。遺言によって遺贈を受ける相続人などであってもかまいません。

そこで、遺言書によって遺言執行者を定める場合、信頼できる相続人を指定することが多いです。たとえば、きょうだい3人が相続する場合に長男を遺言執行者にしておいても良いです。

また、相続人同士で争いが起こりそうな場合などには、弁護士に遺言執行者になってもらうことが多いです。遺言書の作成をする際、自分で手続きすると間違いをおかして無効になってしまったりするので、確実なものを残すために弁護士に相談したり依頼したりすることが多いです。そこで、遺言書作成を依頼する弁護士に、遺言執行者への就任を依頼するのです。

弁護士を遺言執行者に選任した場合には、弁護士に対して報酬が発生します。
 

2-2. 遺言書で第三者に遺言執行者の指定をさせる

遺言執行者を選任する方法として、遺言書によって直接指定するのではなく、遺言書によって遺言執行者を選任すべき第三者を指定して、その人に遺言執行者を指定してもらう方法があります。

この場合、自分の死後に遺言執行者を選任してほしい人を定めて、その人に遺言執行者の選任をしてもらうように遺言書に書き入れる必要があります。

遺言当時には誰を遺言執行者にすれば良いか決められず、将来相続が起こったときに適切な人を選んでほしい場合などに利用すると良いでしょう。
 

2-3. 相続人や利害関係人による選任方法

遺言書があっても、遺言執行者が選任されていない場合があります。また、いったん遺言執行者が選任されても辞任や解任によっていなくなってしまうケースもあります。

このような場合には、相続人や利害関係人(債権者や受遺者など)は、家庭裁判所に申立をして遺言執行者を選任してもらうことができます。

具体的には、遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所において、遺言執行者選任の申立を行います。申立書と必要書類、収入印紙800円分と予納郵券を提出したら、しばらくして家庭裁判所の職権により、遺言執行者を選任してもらうことができます。

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