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遺産

遺産とは、人が亡くなったときに残される一切の財産のことです。

現金や預貯金、不動産などのプラスの資産だけではなく、借金などの負債も遺産となります。
 
 

遺産になる財産

遺産の内容になる財産は、以下のようなものです。
 

プラスの資産

  • ・不動産(宅地・居宅の建物・農地・店舗・貸地など)
  • ・借地権や地上権などの不動産に対する権利
  • ・現金・預貯金・株などの有価証券、投資信託
  • ・小切手・株券・国債・社債など
  • ・売掛金、貸付金・手形債権・小切手、損害賠償請求権などの債権
  • ・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
  • ・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

 

マイナスの負債

  • ・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務
  • ・未払の所得税、住民税、固定資産税などの税金
  • ・その他、未払費用・未払利息・未払の医療費などの債務
  • ・保証債務(被相続人が連帯保証人になっていた場合など)
  • ・預かっている敷金(賃借人に返還する義務が相続対象になります)

 
 

遺産(相続財産)になるものとならないもの

また、民法上、遺産(相続財産)として取り扱われないものもあります。

まず、墓地や霊廟、仏壇仏具や神具などは、祭祀を承継するものが受け継ぐので、遺産の範囲には含まれません。

年金請求権や扶養料の請求権、生活保護の請求権など、その被相続人のみに専属的に帰属する権利や義務も、相続財産に含まれません。これらは一身専属権と呼ばれます。

さらに、婚約していたときに婚姻を履行することを求める請求権や、子どもの親権など、身分関係によって発生するような権利も相続の対象にはなりません。

死亡した人が身元保証をしていた場合、その身元保証の義務は相続の対象になりません。ただし、身元保証していた人が不祥事を起こして、具体的に損害賠償義務を負っていた場合には、その損害賠償義務自体は相続の対象になります。

生命保険金や死亡退職金も、基本的に相続財産としては取り扱われません。

ただし、これらについては相続税支払いの際には、民法とは異なる取り扱いになります。

生命保険金の一部や死亡退職金の一部(500万円を超える部分)は、「みなし相続財産」となって、相続税課税の対象になります。このように、民法上の遺産と相続税申告の際の遺産には、違いが発生するケースがあるので、注意が必要です。

 
 

遺産がある場合の処理方法

遺産がある場合、相続人がその遺産を相続することになります。

遺言があれば、遺産は遺言書に書き記されたとおりに相続されますが、遺言がない場合には、法定相続人が法定相続分に従って相続をすることになります。

相続人らが具体的な相続の方法を決めるためには、相続人らが集まって遺産分割協議をする必要があります。

マイナスの負債が残された場合には、相続人がその支払いを免れるために相続放棄などの手続きをとる必要があります。

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